(引き続き足元の話題はコロナウィルス一色ですが) 民泊ふくめた宿泊業の許可申請手続についての連載ブログです。
民泊は合法なの?
業として行う宿泊は、基本的に旅館業法の許可が必要です。
住宅宿泊事業法ができる以前は、行政も明確に規制しないため旅館業の許可を得ていない民泊が横行していました。それを支えていたのが、AirBnBのようなマッチングサービスです。それも、日本の行政が厳格化したため、 AirBnB では許可を得ていない部屋が提供できなくなりました。
巷で言われる民泊は、住宅宿泊事業法などの法律で規定される宿泊業です。
- 住宅宿泊事業法
- 特区民泊
- イベント民泊
それぞれの違いを簡単に説明します。
まず先にイベント民泊から説明します。
イベント民泊
ラグビーワールドカップのような一時的に地域で大きな宿泊需要があって、既存の宿泊施設では対応できないような場合に、イベント開催期間だけ自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いものです。
住宅宿泊事業法と特区民泊の違い
住宅宿泊事業法
特区民泊
特区民泊は2016年に大田区などの特区でスタートしています。私は当時、大田区議会議員として立法過程に加わりましたので、とても思い入れがあります。
民泊ふくめた宿泊業の許可申請手続についてこちらのブログでまとめていきますので、ご参考になさってください。
特区民泊・宿泊業許可申請
岡高志行政書士事務所は、東京都大田区所在の行政書士事務所として、
特区民泊ほか宿泊業の許可申請代行を承ります。
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