アポスティーユ ・ 公印確認 の代行は行政書士へ

行政書士業務のご紹介

菅義偉総理が就任されてから、デジタル庁の設立が話題になりまして、ハンコが不要がトレンドいりです。でも、海外とのやりとりで、外務省のハンコが欠かせないこともあります。その代表的なものが アポスティーユ 。解説してまいります。

アポスティーユ ・ 公印確認とは

日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。

外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生,査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、外務省の証明を取得するよう求められた場合、
また日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合に必要になります。

外国の提出機関あるいは駐日大使館・(総)領事館が求めている場合にのみ申請することになります。

アポスティーユ

特に、 アポスティーユ とは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。

提出先国はハーグ条約締約国のみです。

日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のもの として、提出先国で使用することができます。

提出先国がハーグ条約の締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合もあります。

ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。

海外ビジネス において アポスティーユ が必要となる文書の例

海外に支店を持つ日本企業が、現地の会社に出資する場合の登記事項証明書 、 海外の子会社に駐在員を派遣するために就労ビザを取得する場合 、 パスポートのコピー 、 戸籍謄本 ( 全部事項証明書 ) 、 戸籍抄本 ( 個人事項証明書 ) 、 出生届受理証明書 、 婚姻届受理証明書 、 離婚届受理証明書 、 婚姻要件具備証明書 、 婚姻届記載事項証明書 、 出生届記載事項証明書 、 住民票 、 健康診断書 、 警察証明書 ( 無犯罪証明書 ・ 犯罪経歴証明書 ) 、 卒業証明書 、 成績証明書 、 委任状 、 授権委託書 、 譲渡承諾書 、 登記簿謄本 ( 履歴事項全部証明書 、 現在事項全部証明書 ) 、 会社定款の写し 、 取締役会議事録 、 年金証書 、 独身証明書 、 納税証明書 、 会社役員就任承諾書 、 履歴書 、 在籍証明書 、 など

アポスティーユ = 付箋!

意味としては、付箋ですから、日本の公的証明書などに付箋として貼付されて、外務省の担当官のサインとスタンプが押されます。

アポスティーユ

アポスティーユ ・ 公印確認 の申請に必要なもの

公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書
 運転免許証、住基カード、パスポート、在留カード、など

委任状(本人が申請できない場合)
弁護士,行政書士及び司法書士など依頼人に代わり諸手続きを行うことが認められている

申請先は、東京の外務省本局か、大阪分室になります。遠い。場合は、行政書士にご依頼ください。

もちろん、日本国内にお住まいでない場合も、行政書士にご依頼ください。

右下のチャットにて受付いたします

代行申請の費用は

当事務所では、

7,000円(消費税別)

他の代理業者より格安に設定しておりますが、
外務省への申請費用や国内郵送料金も含んでおります。

国外に発送ご希望の方は、ご相談ください。

申請すべき書類はお客様にご準備いただくのが原則ですが、
登記簿謄本、戸籍謄本、住民票、納税証明書などは当事務所で代理取得することもできます。その際は、別途申請費用をご負担ください。

右下のチャットにて受付いたします

婚姻要件具備証明は、法務局で取得できますが、申請及び受領は証明書を必要とするご本人に限られ、必ずご本人が法務局に赴き申請、受領することとなっております。 婚姻要件具備証明はご自身で取得してただいた上で、アポスティーユ・公印確認の申請のみ承ります。

ほかにも、私文書を公証人に証明していただくことも代行いたします。

まずはご相談ください

岡高志行政書士事務所 では、外国人向けのVISA申請はもちろん、アポスティーユ申請 についても行政書士業務として承ります。

右下のチャットにて受付いたします

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました