会社設立 合同会社の自由設計

行政書士業務のご紹介

会社設立は行政書士の主要業務のひとつです。特に、合同会社の定款作成を依頼されることが多いです。
合同会社はその設立費用が比較的低額であるため起業される方に人気です。登録免許税の最低額は6万円、公証人の認証が不要なため、株式会社より14万円設立コストが低額といえます。定款に電子署名をすれば4万円の印紙税もかからないので、定款作成を行政書士に依頼されることがままあるわけです。
法務局での登記は、司法書士さんの業務範囲ですので、行政書士にはできませんが、法務局に申請するまでの書類を万端に整えることが行政書士の業務です。

合同会社とは

株式会社との違い

2006年にスタートした新しい法人格。
株式会社とは違い、出資者=経営者であって、速やかに事業執行ができる法人格。
決算公告の義務がありません。
経営者(業務執行社員)の任期の制限はありません。(株式会社の取締役は最長10年)
登録免許税は、資本金の0.7% 最低額は6万円と株式会社より低額なのが魅力。
定款への公証人の認証は不要です。この2点で株式会社より14万円設立コストが低額といえます。
定款自体の作成・保管は必要で、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。
ただし、電子定款の場合は、印紙は不要です。

定款の必須記載事項

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地(自治体名までで可)
  4. 社員の氏名又は名称及び住所
  5. 社員の全部を有限責任社員とする旨
  6. 社員の出資の価額

定款の定めにより変更できる事項

会社法の規定では、持分の譲渡制限がかかっていますが、定款の定めにより変更できます。

会社法の規定では、業務執行の決定は社員の数の過半数となっていますが、定款の定めにより出資比率による過半数とすることもできます。

会社法の規定では、定款の変更は全社員の同意となっていますが、定款の定めにより出資比率による過半数とすることもできます。

競業の禁止・利益相反取引の制限の適用を排除することも定款の定めによりできます。

損益分配の割合を定款で定めることもできます。

定款作成を通じて新しい会社のルールを自由に設計できます。
具体的にご相談を承って定款を作成いたします!

もちろん、会社設立後の事業計画などのご相談も承ります。

初回相談料は無料です。
(電話・面談は60分以内。メールは当方からの返信2回まで。)

外国人で事業を開始される場合は、在留資格を経営管理に変更しなければならない場合もございます。
岡高志行政書士事務所で提供しておりますVISA取得見積もりサービス VISA de AI もご検討ください。

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