いまさら聞けない 個人情報保護法 政治・選挙・宗教

個人情報保護法 行政書士業務のご紹介

個人情報保護法 についてシリーズ解説してまいりまして、個人情報保護の必要性をお伝えしました。

政治・選挙・宗教・報道の場で、個人情報保護が軽視されている。
そのように感じますよね。

政治・選挙・宗教・報道 は 個人情報保護法 の適用除外

個人情報保護法第76条で、報道・大学・宗教・政治は個人情報保護法の義務を負わないこととされています。

(適用除外) 第76条 
個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、第四章の規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的
四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

公選ハガキ は 個人情報保護法 違反

選挙になると、特定候補者への投票依頼のハガキが業界団体や町内会の名簿をベースに送られてくることありますよね。

一方で、 報道・大学・宗教・政治 に個人情報を提供した人は、目的外での個人情報の提供に該当します。

公選ハガキを提供される政治団体は、個人情報保護法の適用除外ですが、公選ハガキを提供した側は個人情報保護法の罰則に問われます。

それではあまりにも理不尽で、 報道・大学・宗教・政治の正当な活動を妨げてしまうことになります。そこで、個人情報保護法第43条で、報道・大学・宗教・政治への個人情報の提供に対して、所管庁である個人情報保護委員会は権限を行使しないとの規定があります。

(個人情報保護委員会の権限の行使の制限) 第43条 
個人情報保護委員会は、前三条の規定により個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
第2項 前項の規定の趣旨に照らし、個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者等が第76条第1項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。

罪である、しかし、罰しない。

公選ハガキ の提供においては本人同意を

選挙のために公選ハガキによる個人情報の提供は罰せられませんが、違法ではあります。

個人情報の提供にあたっては、あらかじめ、本人同意を取り付けておくのが相応しいでしょう。もめることはありませんし、確実に票になるでしょうから。

候補者へいい顔をしたいがために、大量の公選ハガキを提供される人には留意していただきたいものです。

選挙コンサルティングは選挙ジャパン

公選ハガキ のための選挙人名簿集め

個人情報保護の壁を意識すると、名簿集めも大変なので、公的な選挙人名簿を多用ることもあります。

選挙人名簿とは?

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。

被登録資格

選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。 これに加え、下記の場合にも旧住所地において選挙人名簿への登録がされます。

  • 旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である17歳の人が転出後4箇月以内に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3箇月未満である場合。
  • 旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4箇月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3箇月未満である場合。

選挙人名簿への登録

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の原則1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。

日本国民だけど海外に住んでいる、という人でも、在外選挙人名簿に登録すれば、国政選挙について、海外からも投票できます。

選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。

具体的には、次のような場合に閲覧できます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。

選挙に立候補される人は、上記 2.に基づいて、選挙人名簿の閲覧・書き取りが可能です。

選挙コンサルティングは選挙ジャパン

参考記事: いまさら聞けない個人情報保護法の歴史

個人情報保護法
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