ドローン飛行申請 飲酒運転は NG?!

行政書士業務のご紹介

羽田空港のある東京・大田区で行政書士事務所を経営する岡高志です。
空と飛行機が大好きなので、ドローンの活用もご提案しております。

ドローン(無人航空機)の飛行の方法

ドローン(無人航空機)の飛行に際して、以下の点を守らなければなりません。

  1. アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
  2. 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整っていることを確認した後において飛行させること。
  3. 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
  4. 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
  5. 日出から日没までの間において飛行させること。
  6. 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
  7. 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離(30メートル)を保って飛行させること。
  8. 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
  9. 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるもの(毒物・爆発物など)を輸送しないこと。
  10. 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。

(航空法132条の2)

1から4までの飛行ルールは、今年2019年9月18日から適用になりました。

ドローンの飲酒運転ダメ!

とはいえ、正常な飛行ができないおそれがある間ですから、飲酒のレベル感はさまざまでしょうか。

5番目以降の点については、 航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受ければ飛行条件が緩和されます。

  • 日出から日没までの間において飛行させること。
  • 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
  • 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
  • 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
  • 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
  • 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。

ドローン飛行申請は、
羽田空港のある東京・大田区で議員経験もある岡高志行政書士事務所にお任せください。

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