行政書士おかたかしです。公正証書は遺言者ご本人が公証役場に行って作成しなければならないのが原則です。ここでは、 長崎県公証役場 をまとめます。
公正証書を作成できる 長崎県公証役場 一覧です。
(更新日:2024年1月7日)
公証役場に管轄はありません。
便利な公証役場をご選択ください。
長崎公証人合同役場
〒850-0033
長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル8階
電話:(095)821-3744
諫早公証人役場
〒854-0016
諫早市高城町5番10号諫早商工会館4階
電話:(0957)23-4559
島原公証人役場
〒855-0034
島原市田町675-6
電話:(0957)62-7822
佐世保公証人役場
〒857-0052
佐世保市松浦町5-13グリーンビル1階
電話:(0956)22-6081
参考)長崎県公証役場 一覧
遺言を公正証書として作成する流れ
- ご本人の戸籍謄本・印鑑証明書、所有不動産の固定資産税・都市計画税納税通知の課税明細書を準備
- 近隣の公証役場にて文案・日程の調整
- 証人2人の準備
①未成年者、②推定相続人、③遺贈を受ける者、④推定相続人及び遺贈を受ける者の配偶者及び直系血族等は、証人になることができません。 - 公証人の面前で公正証書遺言に署名・捺印
- 公証人手数料のお支払
- 公正証書遺言の謄本を持ち帰ることができます。
遺言書作成は、遺言書AIをお試しください。