ドローン飛行申請 飛行禁止地区

行政書士業務のご紹介

羽田空港のある東京・大田区で行政書士事務所を経営する岡高志です。
空と飛行機が大好きなので、ドローンの活用もご提案しております。

ドローン(無人航空機)の飛行禁止地区

無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域

人口集中地区(DID)の上空
国土地理院のサイトで図示されています。
https://www.gsi.go.jp/chizujoho/h27did.html

具体的なイメージを国土交通省のサイトから転載します。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでないとして、許可の申請を求められています。

また、警察などが航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性がある目的のために行う無人航空機の飛行は飛行っ禁止規定の適用外とされています。
(航空法132条の3)

国土交通大臣への飛行許可申請書作成に際しての必須記載事項

飛行禁止区域では、 国土交通大臣が航空機の航行の安全、人や物の安全が損なわれるおそれがないと認めた場合、飛行が許可されます。

  • 氏名、住所
  • 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
  • 飛行の目的、日時、経路、高度
  • 飛行禁止空域を飛行させる理由
  • 無人航空機の機能及び性能に関する事項
  • 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
  • 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
  • その他参考となる事項

ドローン飛行申請は、
羽田空港のある東京・大田区で議員経験もある岡高志行政書士事務所にお任せください。

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