連絡の取れない相続人 兄弟姉妹がいる場合 相続手続

連絡の取れない相続人 音信不通 兄弟姉妹 がいる場合の相続手続 遺言書作成コラム

何らかのトラブルや揉め事による溝が生じ、もう何年も 連絡の取れない相続人 家族 兄弟姉妹 がいるご家庭も最近はよく見受けられます。

親の他界によって生じた相続を行う上で、音信不通の兄妹がいることでどのような問題が生じるのでしょうか。

またそのような問題を避けるための遺言書の作り方をご紹介します。

1. 連絡の取れない相続人 兄弟姉妹 がいて遺産分割協議が行えない

例えば兄、姉、妹の3人兄妹で、そのうちの兄は10年以上疎遠で音信不通、さらに実母の他界による相続が発生したとします。

この時に母があらかじめ遺産を全て網羅できている財産目録、遺留分を考慮した有効な遺言書によって3人の相続を明確にしていれば、音信不通の兄がいても問題なく相続を進めることが可能です。

問題が起きるのは「有効な遺言書が存在しない時」です。

有効な遺言書が存在しない場合、相続人全員による遺産分割協議を行って全員合意の上で相続を決定しなければなりません。
相続人の中に1人でも不参加の者がいれば、相続はいつまでも決定できないこととなります。

また遺産分割に関する請求権利には時効がありません。
もし音信不通の兄を無視して姉と妹が勝手に相続を完了したとしても法的には無効であり、将来的に兄の遺産分を請求されるなど新たなトラブルを生む原因にもなります。

2. 連絡の取れない相続人 を探し出すには

遺産分割協議を行うには相続人全員で揃う必要があるため、音信不通の相続人を探し出すことが最優先となります。

音信不通の相続人を見つけるための手がかりとなるのが「戸籍」です。

法定相続人の戸籍謄本を取得して現在の戸籍を確認します。戸籍謄本で住所の手がかりがない場合には、戸籍の附票を取得しましょう。戸籍の附票には本籍地を定めて以降の住所の履歴が記載されています。これを頼りに再び手紙を郵送してみるなど地道にコンタクトを取り続けましょう。
戸籍謄本の取得に際しては、行政書士などの国家資格者であれば対象者の委任状なくても手続ができますので、依頼するとスムーズです。

何かのトラブルがきっかけで音信不通となっている場合には、家族から郵便を受け取っても無視を続けられてしまう場合もあります。
そうした場合にも、行政書士などの信用のおける第三者を通じてコンタクトを取ることも1つの手段と言えるでしょう。

参考: 警察庁 行方不明者に関する情報提供のお願い

3. 音信不通が続いた場合の対処法

兄の居住地がわかり郵便などは受け取られているものの音信不通の状態が続いてしまった場合、姉と妹は泣き寝入りして相続ができないままなのかというとそうではありません。

今回のようなケースや失踪してしまった人がいる場合には「不在者財産管理人の選任」を家庭裁判所に申立てます。

家庭裁判所によって不在者財産管理人が選任されれば、音信不通の兄の代理として不在者財産管理人が遺産分割協議に参加して相続に関する合意、実行をすることが可能となります。

また音信不通が長年に渡りコンタクトが取れず、寿命や災害などですでに兄が亡くなっている可能性がある場合には、不在者財産管理人の選任申立に代わって「失踪宣告」による対応とする場合もあります。

失踪宣告とは音信不通となっている相続人を亡くなったとみなすために家庭裁判所にて行う手続きです。
失踪宣告がなされれば兄は亡くなったものとして、姉と妹の遺産分割協議によって相続の合意、実行をすることが可能となります。

家族の長年の蟠りが解消せず音信不通の相続人が想定される場合こそ、スムーズな相続を行えるように有効な遺言書を残しておくことが大切になります。

また残された相続人は遺言書がなくても音信不通状態だからと泣き寝入りすることなく、家庭裁判所への手続きを行うことで相続を行うことが可能であることを知っておきましょう。

動画で解説

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