遺言書作成は行政書士に
依頼しなきゃダメ?
遺言・相続セミナーに参加して、知識を得たので、 自分で公証役場に行って、公正証書遺言を作成します!
そのように自信を持っていただけるのはセミナー主催者として嬉しいです。
ただ、せっかく相談に乗ったので、遺言書が完成するところまでお手伝いしたいのが正直なところです。 公証役場で自分で公正証書遺言を作成するメリット・デメリット、行政書士が介在する場合のメリットを整理します。公正証書遺言のメリット
自筆証書遺言と異なり、公正証書遺言は、公証人が作成してくれます。 公正証書遺言の作成にあたっては、公証人が形式を整え、遺言内容を確認してくれるので法的な不備のおそれが少なく安心です。 紛失・隠匿・改ざんのおそれがない。公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言の作成は、事前打ち合わせのために、遺言者本人が公証役場に実際に行かなければなりません。 日程調整も必要で、実際に遺言が出来上がるまでに時間がかかります。公正証書遺言を行政書士に依頼するメリット
公証役場での事前打ち合わせの手間が不要! 遺言者は、遺言書に署名捺印するために一度だけ公証役場にご足労いただくだけです。 行政書士が遺言執行者になります。遺言書通りの遺産分割がスムーズに実現できます。 法的な不備がないだけでなく、遺言者様の思いを誠実に反映した遺言書を作成します。 もちろん、行政書士の報酬が追加負担となってしまいます。 将来の不安を解消するためだとご理解ください。 あなたの思いを反映して、死後に争いを残さない遺言書を作成する支援を行政書士が行います。終活セミナー【無料】を大田区で毎月開催
毎月セミナーを開催しております。終活についての知識を共有しましょう。 [bcd url=”https://okatakashi.net/archives/7949″]この記事の内容を、あなたの遺言書に。
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