行政書士おかたかしです。公正証書は遺言者ご本人が公証役場に行って作成しなければならないのが原則です。ここでは、千葉県内の公証役場をまとめます。
公正証書を作成できる千葉県内の公証役場一覧です。
(更新日:2022年7月26日)
公証役場に管轄はありません。
便利な公証役場をご選択ください。
千葉公証役場
〒260-0015
千葉市中央区富士見一丁目14番13号(千葉大栄ビル8階)
043-224-1408
成田公証役場
〒286-0033
成田市花崎町956番地
0476-22-1035
茂原公証役場
〒297-0026
茂原市茂原640-10(地奨第3ビル2階)
0475-22-5959
松戸公証役場
〒271-0091
松戸市本町11-5(明治安田生命松戸ビル3階)
047-363-2091
柏公証役場
〒277-0011
柏市東上町7-18(柏商工会議所5階)
04-7166-6262
木更津公証役場
〒292-0057
木更津市東中央3-5-2-102(第2三幸ビル1階)
0438-22-2243
館山公証役場
〒294-0047
館山市八幡32-2
0470-22-5528
銚子公証役場
〒288-0044
銚子市西芝町3番地の9(銚子駅前大樹ビル2階)
0479-23-6071
船橋公証役場
〒273-0011
船橋市湊町2-5-1(アイカワビル5階)
047-437-0058
市川公証人合同役場
〒272-0021
市川市八幡3-8-18(メゾン本八幡ビル205)
047-321-0665
遺言を公正証書として作成する流れ
- ご本人の戸籍謄本・印鑑証明書、所有不動産の固定資産税・都市計画税納税通知の課税明細書を準備
- 近隣の公証役場にて文案・日程の調整
- 証人2人の準備
①未成年者、②推定相続人、③遺贈を受ける者、④推定相続人及び遺贈を受ける者の配偶者及び直系血族等は、証人になることができません。 - 公証人の面前で公正証書遺言に署名・捺印
- 公証人手数料のお支払
- 公正証書遺言の謄本を持ち帰ることができます。