田園調布に家を建てる!
予定は、私にはありませんが、
日本人のあこがれの一つとして、(東京都大田区)田園調布に家を建てることがあげられます。
基礎自治体である大田区は田園調布での家屋建築について、実に様々な規制を定めているので、ざっくりとまとめました。
(詳しくは、区役所に確認してくださいね。)
田園調布には、地区計画として、田園調布地区地区計画、田園調布多摩川台地区地区計画があり、第2種風致地区にも指定されている。
公法規制ではないが、地縁団体である一般社団法人 田園調布会も具体的な取り決めとして、「環境保全及び景観維持に係わる規定」を定めている。
各地区の範囲が微妙に異なるので、下の図に示しました。
(詳しくは、区役所に確認してくださいね。)
他にも、
大田区景観条例のなかで、国分寺崖線景観形成重点地区にも指定されており、
(範囲は、多摩川の河川区域境界、区界及び東急東横線等で囲まれた区域)
景観(色・デザインなど)について、区役所との事前協議が必要です。
300m2以上の敷地であれば、緑化計画の策定が義務付けられています。
ただ、
規制が絡み合う中で、地縁団体である田園調布会の「環境保全及び景観維持に係わる規定」に従う必要があるのか、との声も多いです。
行政には、図面を提出すれば済むところを、田園調布会には、模型(建築物、工作物、外構・植栽等を含む)まで要求されてしまうことも負担が大きい。
行政に確認すると、住民自治なんで・・・ と声を濁されがちである。
また、
田園調布会の「環境保全及び景観維持に係わる規定」は、建築そのものだけでなく、工事などについての規定もある。
工事は、平日:午前8時~午後6時、土曜日:午前9時~午後6時とし、
工事用囲いには、道路に面した箇所に外から工事の状況が見える様に透明な樹脂等の窓を設ける事とする。
解体工事については、着工10日前までに届出しなければならない。さらに、既存樹木は極力残し、必要最小限の伐採に留める。
空家空地については、管理者または所有者名および連絡先を明記した看板を設置・届出がもとめられる。
これらは、住民自治の観点からは興味深い。
ともあれ、
田園調布に家を建てるのは、何かと難しいですね。