運送業の開業~貨物自動車運送事業法

行政書士業務のご紹介

小売店や飲食店の業況がいまひとつなので、運送業を起業しようとの声も聞かれます。

基本である貨物自動車運送事業法について整理してまいります。

貨物自動車運送事業法 とは?

貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、輸送の安全を確保することなどを目的とする法律です。

貨物自動車運送事業の三分類

以下の三つに分類されます。

  • 一般貨物自動車運送事業
  • 特定貨物自動車運送事業
  • 貨物軽自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業

他人の需要に応じ、有償で、自動車(軽自動車除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの。

特定貨物自動車運送事業

特定の者の需要に応じ、有償で、自動車 (軽自動車除く。) を使用して貨物を運送する事業のこと。

貨物軽自動車運送事業

他人の需要に応じ、有償で、軽自動車や二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業のこと。

貨物自動車運送事業について、イメージを持っていただけたのではないでしょうか。

次回は、行政書士として、貨物自動車運送事業の許可について整理します。

貨物自動車運送事業の許可・変更手続は行政書士へ

貨物軽自動車運送業の申請は行政書士へご依頼ください。

右下のチャットからも承ります

参考)

貨物自動車運送事業法

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