小売店や飲食店の業況がいまひとつなので、運送業を起業しようとの声も聞かれます。
基本である貨物自動車運送事業法について整理してまいります。
貨物自動車運送事業法 とは?
貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、輸送の安全を確保することなどを目的とする法律です。
貨物自動車運送事業の三分類
以下の三つに分類されます。
- 一般貨物自動車運送事業
- 特定貨物自動車運送事業
- 貨物軽自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車(軽自動車除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの。
特定貨物自動車運送事業
特定の者の需要に応じ、有償で、自動車 (軽自動車除く。) を使用して貨物を運送する事業のこと。
貨物軽自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、軽自動車や二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業のこと。
貨物自動車運送事業について、イメージを持っていただけたのではないでしょうか。
次回は、行政書士として、貨物自動車運送事業の許可について整理します。
貨物自動車運送事業の許可・変更手続は行政書士へ
貨物軽自動車運送業の申請は行政書士へご依頼ください。
右下のチャットからも承ります
参考)