もと大田区議会議員おかたかしです。
今日は久しぶりに自治体政治的な話。
町田市議会で都市計画税の軽減を継続
町田市で1月14日に臨時議会が開催されました。議案はひとつだけ。
都市計画税の税率 0.24%を維持するというもの。
都市計画税の税率は本来 0.3% なのだが、 0.24% に軽減されており、その軽減措置を来年度も延長する。そうした内容。
各会派で合意できずに、年末の議会で議決できなかったので、年明けの臨時会に上程されたもの。
詳しくは、元祖ブロガー議員・吉田つとむ市議のブログに詳しい。
そもそも固定資産税や都市計画税はどういうものなのか?
地方税法の規定をベースにまとめます。
固定資産税
地方税法第342条により、
固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課されます。
固定資産税の課税標準は、土地課税台帳又は家屋課税に登録されたもの。
( 固定資産税の税率) 第350条
固定資産税の標準税率は、1.4%
住宅用の土地建物に対して課する固定資産税の課税標準は1/3に軽減
200㎡以下の「小規模住宅用地」に対して課する固定資産税の課税標準は1/6 に軽減
都市計画税
都市計画税は目的税です。
地方税法第702条で以下の定めがあります。
市町村は、都市計画事業又は土地区画整理事業に充てるため、市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、都市計画税を課することができる。
(都市計画税の税率) 第702条の4
都市計画税の税率は、0.3%を超えることができない。
税率は上限だけ定められていますので、各自治体の条例で定めることとなります。
住宅用の土地建物に対して課する都市計画税の課税標準は、1/3 に軽減
「小規模住宅用地」についての規定は地方税法にはありません。
各自治体の条例によって、軽減税率が定められます。
東京都の特別区では、
普通税のうち、固定資産税、特別土地保有税は特別区に課税権はなく、東京都が課税します。
目的税のうち、都市計画税 は特別区に課税権はなく、東京都が課税します。
(地方税法 第736条)
東京ディズニーランドのある浦安市民が免税なら東京23区民も免税すべし!
都市計画税は、目的税であり、条例で税率を定めるため、 各自治体で差が生じます。
(各自治体の税率を本日WEBで調べました。)
- 東京都(23区)0.30%
- 町田市 0.24%
- 三鷹市 0.225%
- 武蔵野市 0.10%(令和3年限り)
- 八王子市 0.27%
- 西東京市 0.25%
- 横浜市 0.30%
- 名古屋市 0.30%
- 豊田市 0.25%
- 千葉市 0.30%
- 浦安市では、現在都市計画税は課税しておりません!
都内の一般市で税率を抑制していることをみますと、23区の都市計画税は減税の余地がありそうです。
すでに、都市計画税で1.7%納税しているので、0.3%部分が小さくなっても、懐に与える影響は軽微ではありますが。