貨物軽自動車運送事業 の開業に許可は必要?

貨物軽自動車運送事業 行政書士業務のご紹介

軽トラックでデリバリーサービスを開業したい!軽貨物事業許可 とらなきゃならないか、となると、その必要はありません。軽貨物、すなわち、 貨物軽自動車運送事業 は許可制ではなく、届出制です。

今回は 貨物軽自動車運送事業 の届出について

貨物軽自動車運送事業 とは、 他人の需要に応じ、有償で、軽自動車や二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業のこと。

貨物軽自動車運送事業経営届出書

国土交通大臣に事業開始前に、下記事項 貨物軽自動車運送事業経営届出書 にて届出することで足ります。

  • 氏名又は名称及び住所(法人は代表者名も)
  • 事業の開始予定日
  • 営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要
  • 運送約款

貨物軽自動車運送事業経営届出書 にて届出します。

料金表も提出します。

車両毎に事業用自動車等連絡書および車検証(コピー)も提出します。

許可制ではないので、欠格事由の概念はありません。

安全管理規程の届出、運行管理者の設置も必要ありません。

貨物軽自動車運送事業 のM&A

軽貨物自動車運送事業 の事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、遅滞なく国土交通大臣に届出することで、足ります。

貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書 にて届出します。

車両毎に 事業用自動車等連絡書 および車検証(コピー)も提出します。

貨物軽自動車運送事業 の相続

貨物軽自動車運送事業者 が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡後30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。との定めはあります。
相続して権利を承継するとの定めはありません。
届出制なので、相続人が改めて届出を行って、事業を開始することとなります。

貨物軽自動車運送事業の 届出手続は行政書士へ

貨物軽自動車運送業 の申請は行政書士へご依頼ください。

右下のチャットからも承ります

参考)

国土交通省関東運輸局東京運輸支局

貨物軽自動車運送事業

運送業の開業~貨物自動車運送事業法

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