行政書士 岡 高志 です。
自治体の長たる市長や区長が不祥事に際してどう対応するのか。
選挙で選ばれた立場なので、責任のとり方は自分で決めるものです。辞職はもっとも重い責任の取り方です。再度立候補して信を問うこともできます。責任を認めて謝罪するという面では、減給処分も意味があります。
そこで、自治体の首長(市長・区長)の減給処分をまとめてみました。
市長減給処分で検索して1ページ目に表示されたものをピックアップしました。
自治体の首長(市長・区長)の減給処分
大船渡市
- 2019年5月
- 10分の1減給を3ヶ月
- 元職員が贈収賄で逮捕、懲戒免職
三木市
- 2016年3月
- 10分の2減給を6ヶ月
- 市役所幹部の宴会の後、部長が酒気帯び運転で逮捕、停職6ヶ月
北見市
- 2017年5月
- 10分の1減給を1ヶ月
- 職員が迷惑防止条例違反で逮捕
にほか市
- 2019年12月
- 10分の1減給を3ヶ月
- 職員の不祥事が相次いだ(暴力、職場内窃盗)
豊橋市
- 2019年12月
- 10分の1減給を1ヶ月
- 市議からの投票依頼メールを一部の職員が職員に転送したことが、公職選挙法に抵触する行為とされた。
高梁市
- 2014年10月
- 2分の1減給を5ヶ月
- 市長が速度違反で免許停止
海老名市
- 2020年2月
- 10分の1減給を3ヶ月
- 給食への異物混入
菊池市
- 2019年7月
- 10分の1減給を1ヶ月
- 公用車の車検切れ
市長・区長の処分の相場感
事例によると、給与10分の1カットを1〜6ヶ月。不祥事事案の重さ、首長本人の関与度によって処分期間が変わります。
高梁市のように、市長本人の法律違反では、減給幅が2分の1と大幅に拡大。これは、辞職するレベルかもしれません。
事例から相場感を導きましたが、首長は責任を感じて減給処分を自ら決定する立場だから、相場以上の減給処分にすべきでしょうか。