休眠会社等の整理作業(みなし解散)~適切な登記で対応しましょう

行政書士業務のご紹介

会社設立は行政書士の主要業務としてしばしば承ります。設立登記をした後、登記をしないで放置しておきますと、登記官の職権で法人が解散されてしまうことがあります!

休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人または一般財団法人に対して、 管轄登記所から通知書の発送が2020年10月15日に行われています。

上記の株式会社、一般社団法人、一般財団法人に該当する場合には12月15日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。

届出がされないとき、解散登記がなされます。

法務省サイトより http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

なぜ12年以上登記していない株式会社は解散させられる?

会社法の規定で、株式会社の取締役の任期は原則として2年、最長でも10年とされています。
取締役の交替や重任の場合にはその旨の登記が必要です。取締役の任期毎(少なくとも10年に一度)に、取締役の変更の登記がされるはずです。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定で、一般社団法人及び一般財団法人の理事の任期は2年。少なくとも2年に一度、理事の変更の登記がされるはずです。

長期間登記がされていない株式会社、一般社団法人、一般財団法人は、既に事業を廃止し、実体がない状態となっている可能性が高く、このような休眠状態の株式会社、一般社団法人、一般財団法人の登記をそのままにしておくと、商業登記制度に対する国民の信頼が損なわれることになります。

そのため、 登記官の職権による法人の解散が定められています。

ちなみに、合同会社は 役員である業務執行社員の任期の定めをしないこともできるので、みなし解散規定はありません。会社を解散したいときは、解散登記をしましょう。

通知がきたら登記をしましょう!

12月15日までに役員変更の登記などをすれば、まだ事業を廃止していない旨の届出をする必要はありません。

まだ事業を廃止していない旨の届出をした場合でも、 必要な役員変更の登記などをしていなければ、解散登記の可能性はあります。

役員変更登記にあたっては、株主総会・社員総会によって役員を選任しなければなりません。総会手続などについては、行政書士としてお手伝いできます。

お気軽にご相談ください

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