古物商許可 は 行政書士 へ! と言いたいところですが、そんなに難しくない申請手続なので、特に 個人事業主 の方は、ご自身で直接警察署にて申請手続されることをおすすめします。
かんたんに 古物商許可 についてまとめます。ご参考になれば幸いです。
古物営業法の目的
盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資すること。
古物の定義
一度使用された物品もしくは使用されない物品で
使用のために取引されたもの、または、これらの物品に手入れをしたもの
古物商許可 のための 必要書類(あくまで警視庁の場合)
個人許可申請の場合
- 略歴書(本人・営業所管理者)
- 住民票の写し(本人・営業所管理者)(本籍記載)
- 誓約書 (本人・営業所管理者) 要署名
- 身分証明書 (本人・営業所管理者)( 本籍地の市区役所で取得)
- URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ)
法人許可申請の場合
- 法人の定款
- 法人の登記事項証明書
- 略歴書(役員全員・営業所管理者)
- 住民票の写し(役員全員・営業所管理者)(本籍記載)
- 誓約書 (役員全員・営業所管理者)
- 身分証明書 (役員全員・営業所管理者) (外国人の場合は不要)
- URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ)
参考)警視庁:古物営業
営業所管理者って?
古物商は、営業所ごとに、当該営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければなりません。
(古物営業法第13条第1項)
古物商許可 略歴書 の書き方
直近5年分の経歴を記載してください。
古物商許可をとらないと罰せられます。
古物商許可をとらない無許可営業は、罰せられます。
3年以下の懲役、または、100万円以下の罰金
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第3条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営んだ者
古物営業法 第31条
ハンコ不要は 古物商許可 へも
昨今のハンコ不要への改革の中で、申請書へハンコ押印が不要になりました。
ハンコが要らないぶん、代理人の行政書士は手数が減ってよくなったともいえます。
オンライン申請に移行すれば、代理人行政書士の出番は増えるかもしれません。お客様の近くの警察署にて手続することが最大の事務負担でありますから。
古物商許可は行政書士も依頼を承ります
これから古物商の許可も取りたいけど、多忙なので、行政書士に任せたい。
そうした経営者も多くいらっしゃるものです。
岡高志行政書士事務所でも古物商許可の申請を代行いたします。
ご依頼希望の方は右下のチャットからもご相談承ります