会社設立 一般社団法人設立の流れ
行政書士 岡 高志 でございます。
会社設立は行政書士の主要業務のひとつです。前回は一般社団法人を概説しました。 今回は一般社団法人の設立の流れについて解説します。
【前回の記事】
一般社団法人の設立の流れは
一般社団法人の設立の流れ
- 一般社団法人の概要を決定する
- 定款を設立時の社員が作成します。
- 登録用の印鑑を作成する。
- 公証人の認証を受ける
定款の認証を受ける公証役場は、主たる事務所がある都道府県内であればどこでも大丈夫です。
認証の費用は約5万円です。 - 法務局にて登記申請
登録免許税が必要です。
登録免許税は6万円。
理事会の設置
理事会を設置するかどうかで組織は変わります。
理事会設置一般社団法人では、設立するときに、代表理事の選定が必要になります。また、監事の設置も必要になります。
理事会非設置一般社団法人では、設立するときには、理事がそれぞれ代表となり、代表理事の選定をしないときは、理事全体について代表理事の登記を行ないます。
株式会社の設立との違い
一般社団法人の設立の流れと、株式会社の設立の違いですが、
資本金の払い込みが不要な点を除けば、株式会社の設立と変わりません。
一般社団法人の設立は、行政書士にお任せください!
ご相談は問い合わせフォームからも承ります

LINEでもご連絡できます。
下記のリンク、もしくは、QRコードからアクセスしてください。
https://line.me/R/ti/p/%40fvz5480o


