宅建業免許の変更申請

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宅建業免許申請

東京大学法学部を卒業以来、信託銀行や投資会社にて不動産関連業務に携わってまいりました。 東京大学大学院で都市工学の修士号も取得したほか、もちろん、宅建士の資格も保有しています。いまは自治体議員の経験もある地域に根差した行政書士として活躍しております。
東京都内での宅建業免許申請はお任せください。

今回は、宅建免許の変更届出について

宅建免許の変更届はいつまでに?

免許を受けた宅建業者は、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、
変更が生じた日から30日以内に
免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。

登記が必要な場合は、先に登記を済ませることが必要です。

いくつかの変更事例の留意点をお伝えします。

事務所住所の変更

住所の移転がわかる履歴事項全部証明書の提出が必要なので、登記を済ませておくことが必要です。賃貸借契約などの説明、事務所の案内図、事務所内部写真が必要になります。

主たる事務所の変更であれば、免許書の書き換えが必要になります。書換え交付申請書、免許書原本の返納が必要です。

(建物建替など)一時的な移転の場合

建物建替や改修などで一時的に移転する場合、つまり、仮事務所となる場合は、移転登記の必要はありません。

一時的な移転で現地に戻ることを記載した誓約書の提出、工事スケジュールの提出をすることで、説明が足ります。

従たる事務所を設置した場合

営業保証金の追加供託をする前に必ず事前審査を受けること。

役員を変更・追加する場合

身分証明書、登記されていないことの証明書、 略歴書、誓約書、履歴事項全部証明書が必要になります。

役員退任のみの場合

履歴事項全部証明書だけでなく、 略歴書も必要になります。

専任の取引士を設置する場合

身分証明書、登記されていないことの証明書、 略歴書、誓約書、履歴事項全部証明書、専任の取引士設置証明書、顔写真貼付用紙 が必要になります。

取引士本人の勤務先等の変更を伴う場合は、「取引士資格登録簿変更登録申請書」により、あらかじめ手続を行っておくこと。
現在の勤務先が登録されていない場合は受け付けできないので注意すること。
勤務先以外にも氏名・住所・本籍に変更事項がある場合は変更登録申請してください。他の都道府県で手続をした方は変更登録申請が受理されたことを確認できる控えまたは写しが必要です。

専任の取引士の退任の場合

専任の取引士設置証明書 のみ必要です。

履歴事項全部証明書について

現在事項全部証明書では受付できません。

履歴事項全部証明書で 変更事項が確認できない場合は、閉鎖事項全部証明書が必要です。

免許書の書き換え

商号・主たる事務所・代表者の変更の場合は、免許書の書き換えが必要になります。
書換え交付申請書、免許書原本の返納が必要です。

問い合わせ先(東京都)

東京都住宅政策本部 住宅企画部 不動産業課 免許担当
第二本庁舎3階③番窓口

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