遺産分割協議書 作成は行政書士にお任せください

遺産分割協議書 行政書士業務のご紹介
遺産分割協議書

大切な人が亡くなられて、遺言書が無い場合は相続人が集まって遺産分割を話し合うことになります。そして最後にまとめる書面は 遺産分割協議書 。
書類作成の専門家として、行政書士がお手伝いいたします。

遺産分割協議とは

大切な方が急にお亡くなりになられると、相続が発生します。 遺言書がなければ、相続人が集まって遺産分割協議を行うことになります。 遺産分割協議において

  • 戸籍をたどって相続人の範囲を確定
  • 相続財産の調査
  • 相続財産の価格査定

上記の手順をたどったうえで 遺産を誰に分割するかを協議するのが遺産分割協議です。

遺産分割協議書 作成

遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書を作成します。 必須ではありませんが、不動産の登記や相続税の申告などで必要になる場面がございます。 行政書士は、国家資格者として、書類作成の専門家です。 遺産分割協議書の作成をお手伝いいたします。 遺産分割協議書自体は特に難しい書面ではありませんが、 前提となる相続人の確定、相続財産の調査と価格査定、相続税の負担額といった全体をふまえたアドバイスも含めて遺産分割協議そのものをお手伝いいたします。

遺産分割協議でもめたら弁護士へ

遺産分割協議は一世一代の決めごとです。 時には、相続人間で協議がまとまらず、法廷に持ち込まれることとなります。 その際は、弁護士へ依頼することとなります。 とはいえ、もめることが無い場面では、 高い報酬を支払って弁護士さんへ依頼する必要はありません。 岡高志行政書士事務所へご依頼いただいた場合でも、遺産分割協議がまとまらない場合は、提携する弁護士さんをご紹介して法廷闘争を乗り切る対策を講じてまいります。

遺産分割協議書 作成の行政書士報酬は安心設定

遺産分割協議書作成の報酬は 8万円(税別)からとしています。

戸籍調査・資産調査に時間と費用が掛かる場合などでは増額させていただきます。 いずれにせよ、初回相談時にお見積りいたします。 私は、信託銀行に勤務していまして、遺産分割業務も担当しましたが、その手数料は弁護士に依頼するよりも高いかもしれません。大きな組織で営む業務なので、どうしても信託銀行の遺産分割業務の手数料は高くならざるを得ませんね。 事務所近隣のお客様宅へは出張相談も無料です。 ですので、

大田区の皆様、遺産分割協議書の作成は岡高志行政書士事務所にお任せください!  

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