ビジネス目的の外国人の入国が大幅に緩和~ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し(11月8日から)

行政書士業務のご紹介

ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限緩和

コロナの感染が落ち着きまして、外国から日本への入国制限(いわゆる水際措置)が大幅に緩和されます。

経済産業省などの諸官庁に申請することで認められる制度です。

申請の受付は令和3年11月8日から開始します。

行政書士が代理申請することもできます。ぜひご依頼ください。

ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し

受入責任者(勤務先企業など)の管理の下、ワクチン接種証明書保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しがなされます。

具体的には

  • 入国日前14日以内に指定国での滞在歴がない帰国・入国者で、
  • ワクチン接種証明書を保持し、
  • 日本国内の受入責任者から所管庁へ提出した誓約書・活動計画書などの申請書式について事前に所管庁の審査を受けた人が、
  • 入国後14日目までの待機施設での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、
  • 入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動を認められます。
    これを「特定活動」といいます

対象者は

商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者

緩和が必要な事情があると所管庁に認められた長期間の滞在者

親族のうち同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける方についても、同様に認められます。

申請の受付は令和3年11月8日から開始します。

申請の受付から審査、および、審査済証の交付までには、一定期間を要します。

外国人の新規入国制限の見直し

外国人の新規入国についても、
日本国内の受入責任者から所管庁へ提出した誓約書・活動計画書などの申請書式が事前に所管庁の審査を受けたことを条件に、
商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者および長期間の滞在者の新規入国が認められます。

申請の受付は令和3年11月8日から開始します。

申請の受付から審査、および、審査済証の交付までには、一定期間を要します。

所管庁への申請が必要

申請時の必要書類

  1. 申請書
  2. 誓約書(入国者・受入責任者)
  3. 活動計画書
  4. 入国者リスト
  5. 入国者のパスポートの写し
  6. 待機期間の短縮及び特定行動を行う入国者のワクチン接種証明書(写)

活動計画書の記載について

活動計画書には、特定行動の内容を具体的に記載し、範囲や実施条件については、ガイドラインに沿ったものとしてください。

移動は、できる限り自家用車・社用車又は貸切車両を利用することとします。

オフィス等では、できる限り個室環境を確保することとします。
対面で会議や面会を行う必要がある場合は、距離の確保、換気の実施、等を徹底すること。

日常生活必需品の買い出しは、必要最小限とすること。店舗が混雑する時間帯を避け、店舗での滞在時間原則15分以内とすること。

特定行動に関し、事前に予約が必要なものについては、予約を行い、具体的な内容(待機施設の詳細、利用予定の便名等)を活動計画書に記載します。
申請時点で、入国後に利用する具体的な航空便等の予約ができていない場合であっても、
利用見込みの便名等を記載の上、申請を行い、予約が確定した段階で所管庁に連絡してください。

なお、特定行動に係る事前予約等が確認できる資料については、当該特定行動の終了後、30日間は保存です。

ワクチン接種証明書とは?

長くなりますので、別の投稿をご参照ください。

[bcd url=”https://okatakashi.net/archives/8156″]

行動管理の徹底

入国者に対して、誓約事項の遵守、スマートフォンへの指定アプリのインストールが必要です。

出発前72時間以内に検査を行って、陰性であることを確認してください。
入国時に陰性証明書の提出が必要です。

入国者健康確認センターでは、毎日、複数回、位置情報を取得しています。
待機施設等の所在地と位置情報が異なる場合、待機期間中には、同センターから連絡を行います。

待機期間終了日から7日以内に、受入結果(同一行程の入国者の特定行動の実績、陽性者の有無、誓約書・活動計画書の内容に違反する事案の有無)について所管省庁に報告してください。

特定行動の直前の検査

  1. PCR検査・抗原定量検査 特定行動の開始時間前72時間以内に検体採取を行ったもの
  2. 抗原定性検査(抗原簡易キット) 特定行動開始時間前24時間以内に検体採取を行ったもの

所管庁の審査期間の目安

はじまったばかりの制度で、審査期間の目安は示されていません。

書類に不備がある場合も考えられますので、受入責任者は、入国前3週間程度の余裕をもって、申請することが推奨されています。

なお、外国人の新規入国の場合、審査済証の取得後、査証発給までに約2週間が必要となる場合があります。

詳細は厚生労働省のサイトをご参照ください。

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