介護タクシーの許認可

行政書士業務のご紹介

介護タクシーは、普通のタクシーではありません。福祉輸送に限定することで、許可要件が緩和されています。

介護ヘルパーが有償運送すればいいのか。
それでも、二種免許と緑ナンバーの車両が必要。介護保険から報酬を得ようとする場合、個人事業ではなく法人として許可を得ておくことが必要です。

許認可手続きに際しては、車庫や自動車の形態など細かなところに注意が必要です。

介護タクシー許認可手続きの流れ

許可申請書の提出

提出先は、営業所所在地を管轄する運輸支局です。

法令試験及び事情聴取の実施

運輸局にて実施します。

審査

許可処分

(標準処理期間2ヶ月)

運賃・約款の認可申請、処分

(1ヶ月程度で認可)

事業の開始

介護保険の指定申請・変更申請はここからはじまります。

詳細はご相談ください。介護保険の指定申請も含めて、社会福祉士資格ももつ行政書士として真摯に対応させていただきます。

開業後の実績報告なども二人三脚でサポートさせていただきます。

初回相談料は無料です。
(電話・面談は60分以内。メールは当方からの返信2回まで。)

外国人で事業を開始される場合は、在留資格を経営管理に変更しなければならない場合もございます。
岡高志行政書士事務所で提供しておりますVISA取得見積もりサービス VISA de AI もご検討ください。

参考)関東運輸局

バス・タクシー・自家用有償運送
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