身近な税金その2 酒税

こんにちは。
大田区議会議員 岡 高志です。

私が政治を志したのには、いつの間にかさまざまな国民負担を背負わされてる現実に向き合おうと思ったからです。
年金などの保険料も含めて、あまり気づかないまま身近なところで税負担があります。

どういった税負担があるのか具体的に示すことが、これからの社会改革のために必要だと思うので、
身近な税金にフォーカスを当ててまいります。
第1回たばこ税に続いて、[bcd url=“https://okatakashi.net/archives/3099]

身近な税金その2 酒税です。


今日はプレミアムフライデーでもあるので、酒税をとりあげます。酒税は国が徴税する国税で、酒税法23条によって、税額が定められています。

酒税法第23条
1 酒税の税率は、酒類の種類に応じ、1キロリットルにつき、次に定める金額とする。
一 発泡性酒類 220,000円
二 醸造酒類 140,000円
三 蒸留酒類 200,000円(アルコール分が21度以上のものにあつては、200,000円にアルコール分が20度を超える1度ごとに10,000円を加えた金額)
四 混成酒類 220,000円(アルコール分が21度以上のものにあつては、220,000円にアルコール分が20度を超える1度ごとに11,000円を加えた金額)

2 発泡性酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、前項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
一 発泡酒(原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の50%未満25%以上のものでアルコール分が10度未満のものに限る。) 178,125円
二 発泡酒(原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の25%未満のものでアルコール分が10度未満のものに限る。) 134,250円
三 その他の発泡性酒類(ホップ又は財務省令で定める苦味料を原料の一部とした酒類で次に掲げるもの以外のものを除く。) 80,000円
イ 糖類、ホップ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
ロ 発泡酒(政令で定めるものに限る。)にスピリッツ(政令で定めるものに限る。)を加えたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)

3 醸造酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、第一項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
一 清酒 120,000円
二 果実酒 80,000円

4 蒸留酒類のうちウイスキー、ブランデー及びスピリッツであつてアルコール分が37度未満のものに係る酒税の税率は、第一項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき370,000円とする。

5 混成酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、第一項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
一 合成清酒 100,000円
二 みりん及び雑酒(その性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものに限る。) 20,000円
三 甘味果実酒及びリキュール 120,000円(アルコール分が13度以上のものにあつては、120,000円にアルコール分が12度を超える1度ごとに10,000円を加えた金額)
四 粉末酒 390,000円

6 前各項の規定の適用に関し、必要な事項は、政令で定める。

ざっくり言うと
アルコール1%ごとに1キロリットル10,000円、つまり、1リットル10円の酒税をとるのが原則。
ワインなど果実酒は、アルコール度に対して控えめな税額。
ビールは、アルコール度が低いのにも関わらず、1リットル22円の酒税をとられてます。

アルコール度に対しての税負担率を表にまとめました。

小売価格などは「財務省:酒のしおり(H30/3)」より
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-
gaikyo/shiori/2018/index.htm

ビールの税負担合計 42% !!

しかも、
アルコール度数当たりの税負担率は、8.4%
ウイスキーの16倍の高い税負担となります。

いまさらですが、不公平が是正されはじめます。

財務省の平成29年税制改正大綱によれば今後、酒類ごとの不公平が是正されます。

ビールと発泡酒の税額統一
ビールを下げて、発泡酒を引き上げ。
ビール vs 第2のビール、第3のビールという争いにようやく終止符が打たれます。
結局、ビールの税負担は、30%程度に引き下げられますが、
アルコール度数当たりの税負担率は、6% 程度
清酒と果実酒の税額統一
2023年に間をとって、1キロリットル100,000円の税額となります。

長年、税制改正に揺さぶられた清酒の歴史もあります。
清酒税額
「財務省:酒のしおり(H30/3)」より
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-
gaikyo/shiori/2018/index.htm

そろそろ、酒税を消費税に一本化しようよ。

酒税改正の議論の中で、税負担の不公平の是正が重視されます。
それならば、酒類ごとに細かに税額を定めるまでもなく、小売価格に対しての課税、つまり、消費税に一本化するべきでしょう。
酒類ごとの税額もできるだけ均一化したいです。

いままで酒類ごとの税額決定は、それぞれの業界団体の声を踏まえて、財務省が決定していきます。

税当局が、酒造業界に対して権益を持つべきなのか。

これから、消費税の複数税率によって、品目ごとの税負担に財務省が介入します。

産業振興の立場ではなく、国の歳出確保の立場で、小売品に介入するのは良いことなのでしょうか。

複数税率は、酒と外食だけ高いなど、できるだけシンプルな体系となることを期待します。

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