こんにちは。
大田区議会議員 岡 高志です。
身近な税金シリーズ 好評連載中です。
身近な税金その4 よくわからない消費税の軽減税率
消費税の軽減税率が、来年2019年10月にはじまります。
消費税率を10%に引き上げるに際して、飲食料品と新聞だけ、消費税率8%に据え置いて、
庶民の生活を支えて、民主政治の重要な基盤である知る権利を保障しようとのことです。
「よくわかる」国税庁のパンフレットがそもそもよくわからないです。
平成は、31年4月までになるから、平成31年10月はやってきませんから。[bcd url=“https://okatakashi.net/archives/2116]
軽減税率適用範囲は図の通り
境界線がはっきりしない部分もあるので、
消費税の軽減税率制度に関するQ&Aからいくつかの事例を紹介します。
- 外食は対象外。
セルフサービスの飲食店での飲食も、テーブルなどを利用しているから、対象外。
コンビニのイートインコーナーを利用する場合も、対象外。
ショッピングセンターのフードコートも対象外。
新幹線のワゴン販売も対象外。
屋台でも、テーブルなどを設置していれば、対象外。公園など公共のベンチを利用する場合は、軽減税率適用。 - ケータリング、出張料理は役務提供なので、対象外。
そばやピザの出前は軽減税率適用。
会社の会議室に飲食物を届けてもらうのは、軽減税率適用。 - お酒など酒税法に規定する酒類は飲食料品に該当しないので、対象外。みりんや料理酒も酒税法に規定する酒類なので、対象外。
ノンアルコールビールは、軽減税率適用。 - 栄養ドリンク(医薬部外品)は軽減税率適用。
医薬品は、食品に該当しないので、対象外。 - 水でもミネラルウォーターなどの飲料水は、食品であって軽減税率適用。
水道水は飲料水として利用されるものも含まれるため、対象外。水道水をペットボトルに入れて食品として販売する場合は、軽減税率適用。 - ケーキなどにつける保冷剤はサービスであれば、軽減税率適用。別途対価を徴収する場合は、対象外。
送料なども同じ扱い。 - 食玩
総額1万円以下、かつ、食品の価額の割合が3分の2以上であれば、軽減税率適用。 - 新聞
週2回以上定期購読する新聞は、軽減税率適用。スポーツ新聞も含まれる。
電子版は、電気通信利用役務の提供なので新聞には該当せず、対象外。
売店で購入する新聞は定期購読ではないので、対象外。
消費者はともかく、販売業者にとって煩わしい仕組みです。
消費者にとっても、2%の軽減があるかどうかのこと。
税制はシンプルにして、国民経済を阻害しないでもらいたい
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