身近な人が亡くなった後の手続き一覧|期限と流れを行政書士が解説

死後の手続 遺言書作成コラム
死後の手続

家族が亡くなった後、遺された人は、悲しみの中で数十種類の手続きに向き合うことになります。死亡届の提出から始まり、健康保険や年金、公共料金の名義変更、そして相続の手続きへと続きます。その多くに期限があり、過ぎてしまうと受け取れるはずのお金が受け取れなくなったり、過料が科されたりすることもあります。

この記事では、身近な人が亡くなった後に必要な手続きを、期限の早い順に整理しました。あわせて、遺言書を準備しておくことで、遺された家族の負担がどう変わるのかもお伝えします。

手続きの内容や窓口は自治体によって異なる部分があります。具体的な持ち物や申請先は、お住まいの市区町村にご確認ください。

手続きの期限早見表

まず、期限のある主な手続きを一覧にします。

期限手続き届出先
7日以内死亡届の提出市区町村
14日以内世帯主変更届(3人以上の世帯の場合)市区町村
14日以内国民健康保険・介護保険の資格喪失市区町村
15日以内児童手当の受給者変更市区町村
速やかに年金の受給停止、未支給年金の請求年金事務所
3か月以内相続放棄・限定承認家庭裁判所
4か月以内所得税の準確定申告税務署
10か月以内相続税の申告・納付税務署
1年以内遺留分侵害額請求相手方(相続人等)
2年以内葬祭費・埋葬料の申請市区町村・健康保険組合
2年以内高額療養費の申請市区町村・健康保険組合
3年以内不動産の相続登記法務局

亡くなった直後から7日以内にすること

死亡届の提出(7日以内)

死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村へ死亡届を提出します。提出先は、亡くなった場所、亡くなった方の本籍地、届出人の住所地のいずれかの自治体です。届出人になれるのは、親族、同居者、家屋管理人などです。

実際には葬儀社が代行してくれることが多く、遺族が窓口に行かずに済む場合もあります。

死亡届を提出すると、火葬許可証が交付されます。これを火葬場に提示し、火葬後に日時が記入されて返却されると、埋葬許可証になります。墓地への埋葬にはこの書類が必要になるため、大切に保管してください。

死亡が記載された戸籍が取れるまでには時間がかかる

相続の手続きでは「死亡が記載された戸籍謄本」を何度も求められます。ただし、死亡届を出した直後に取得できるわけではありません。本籍地と死亡届の提出先が同じ自治体であれば10日前後、異なる場合はさらに時間がかかることがあります。

相続の手続きを急ぐ場合は、死亡届の提出時に「戸籍への反映はいつごろになるか」を窓口で確認しておくと、その後の段取りが立てやすくなります。

2週間以内にすること

世帯主変更届(14日以内)

亡くなった方が世帯主で、残された世帯員が2人以上いる場合に必要です。世帯員が1人だけになる場合は、自動的にその人が世帯主になるため、手続きは不要です。

健康保険・介護保険の資格喪失

亡くなった方が加入していた保険の資格がなくなるため、保険証(資格確認書)を返却します。手続き先は、加入していた制度によって分かれます。

加入していた制度手続き先
国民健康保険(75歳未満)市区町村
後期高齢者医療制度(75歳以上)市区町村
介護保険(65歳以上または要介護認定を受けていた方)市区町村
勤務先の健康保険勤務先または健康保険組合

年金の手続き

年金を受給していた方が亡くなった場合、受給を止める手続きが必要です。手続きが遅れて年金が払われ続けると、後から返還を求められます。

同時に確認したいのが「未支給年金」です。年金は後払いのため、亡くなった月までの分で、まだ受け取っていない分が残っていることがほとんどです。これは一定の範囲の遺族が請求できます。請求できる人の順位は法律で決まっており、生計を同じくしていたことが条件になります。

1か月以内を目安にすること

この時期には、暮らしに関わる名義変更が中心になります。期限が決まっていないものも多いのですが、放置すると引き落としが続いたり、解約時に手間が増えたりします。

  • 電気・ガス・水道の名義変更または解約
  • 電話、インターネット、ケーブルテレビの契約
  • NHKの契約
  • 運転免許証の返納(警察署)
  • パスポートの返納
  • クレジットカードの解約
  • 自動車・バイクの名義変更
  • 公営住宅、賃貸住宅の契約
  • 介護用ベッドや車いすなど、レンタルしていた福祉用具の返却

このうち、金融機関の口座については注意が必要です。金融機関が名義人の死亡を把握すると、口座は凍結され、相続の手続きが済むまで引き出せなくなります。公共料金の引き落とし口座になっている場合は、早めに変更しておくとその後が楽になります。

3か月以内にすること

相続放棄・限定承認(3か月以内)

亡くなった方に借金があるなど、財産を引き継ぎたくない場合は、家庭裁判所に相続放棄を申し立てます。期限は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内です。

この3か月は意外と短く、「財産の全体像がまだ分からない」という段階で期限が近づくこともあります。その場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる方法もあります。

限定承認は、プラスの財産の範囲でのみ借金を引き継ぐ方法ですが、相続人全員で申し立てる必要があり、実際に使われる例は多くありません。

相続人の調査と確定

相続の手続きを進めるには、誰が相続人なのかを確定させる必要があります。そのために、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集めます。

転籍や婚姻、法改正などによって戸籍は作り直されているため、一つの自治体で揃うとは限りません。窓口では「相続に使用するため、出生から死亡までの戸籍が必要です」と伝えると、その自治体にある分をまとめて出してもらえます。

なお、2024年3月から、本籍地が複数の市区町村にまたがっていても、お住まいの自治体の窓口で一度に請求できるようになりました(広域交付)。ただし請求できる人の範囲や、請求方法に制限があるため、事前に確認することをおすすめします。

遺言書を探す

遺言書があるかないかで、その後の手続きは大きく変わります。次の場所を確認してください。

  • 自宅:仏壇、金庫、タンス、書斎の引き出しなど
  • 法務局:自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合。全国どこの法務局でも、遺言書が預けられているかを検索できます
  • 公証役場:公正証書遺言を作成していた場合。全国どこの公証役場でも検索できます
  • 貸金庫:開けるために相続人全員の同意が必要な場合があります

自宅などで封をされた自筆証書遺言が見つかった場合は、開封してはいけません。

家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。勝手に開封すると過料の対象になります。法務局の保管制度を利用していた遺言書と、公正証書遺言は、検認が不要です。

相続財産の調査

預金通帳や郵便物から、取引のある金融機関を割り出していきます。不動産については、市区町村(東京23区は都税事務所)で「名寄帳」を取得すると、その自治体内にある土地・建物を一覧で確認できます。

参考記事:相続財対象不動産の評価

参考記事:不動産相続の注意点

4か月以内にすること

所得税の準確定申告(4か月以内)

亡くなった方に1月1日から亡くなる日までの所得があった場合、相続人が代わりに確定申告を行います。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。

個人事業主だった方、不動産の家賃収入があった方、年金収入が一定額を超える方、医療費が多くかかっていた方などが対象になります。還付を受けられるケースもあります。

10か月以内にすること

相続税の申告・納付(10か月以内)

相続税には基礎控除があり、遺産の総額がこれを超える場合に申告が必要です。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば相続人が配偶者と子2人の計3人なら、基礎控除額は4,800万円です。遺産がこれ以下であれば、原則として申告は不要です。

注意したいのは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合でも、申告そのものは必要だという点です。特例は申告して初めて適用されます。

2年以内にすること

葬祭費・埋葬料(2年以内)

国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合、葬儀を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。金額は自治体によって異なります。勤務先の健康保険に加入していた場合は、埋葬料という名称で支給されます。

申請には、喪主の氏名がフルネームで記載された葬儀の領収書や会葬礼状が必要になるのが一般的です。葬儀の際に受け取った書類は、捨てずに保管しておいてください。

自治体によっては、葬儀費用の助成制度や、指定された葬儀場を使った場合の使用料助成を設けているところもあります。お住まいの自治体の制度を確認してみてください。

高額療養費(2年以内)

亡くなる前の医療費が高額だった場合、自己負担の上限を超えた分が払い戻されます。入院が長引いた後に亡くなられたケースでは、金額が大きくなることがあります。

3年以内にすること

不動産の相続登記(3年以内・義務化されています)

2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。

これは2024年4月より前に発生した相続にも適用されます。何代も前の名義のままになっている不動産がある場合は、早めに対応してください。なお、登記の申請は司法書士の業務です。

手続きを楽にする2つの制度

法定相続情報証明制度

相続の手続きでは、提出先ごとに戸籍の束を求められます。銀行が3行、証券会社が1社、法務局が1か所となれば、そのたびに戸籍を出し直すことになります。

この手間を減らすのが法定相続情報証明制度です。法務局に戸籍一式と相続関係を示した図を提出すると、「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。これは戸籍の束の代わりとして使え、必要な通数を無料で受け取れます。複数の金融機関で手続きをする場合、使わない手はありません。

行政書士として、法定相続情報証明制度の申請代行も承っております。

参考記事:法定相続情報証明制度

自治体のおくやみ窓口

死亡に関する手続きをまとめて案内する窓口を設けている自治体が増えています。予約制のところが多く、必要な手続きを一度に確認できたり、複数の課を回らずに済んだりします。お住まいの自治体に同様の窓口があるか、確認してみてください。

参考:大田区おくやみコーナー

遺言書があると、遺族の負担はどう変わるか

ここまで見てきたとおり、遺された家族がやることは膨大です。そのうち、遺言書の有無で大きく変わるのは相続の部分です。

遺言書がない場合

相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が合意して遺産分割協議書に署名・実印の押印をする必要があります。相続人が1人でも反対すれば、手続きは進みません。

次のような場合、協議は難しくなります。

  • 相続人の一人と疎遠で、連絡先が分からない
  • 相続人が遠方や海外に住んでいる
  • 相続人の中に認知症の方がいる(成年後見人の選任が必要になります)
  • 相続人の中に未成年者がいる(特別代理人の選任が必要になる場合があります)
  • 前の配偶者との間の子がいて、面識がない
  • 不動産が遺産の大部分を占めており、分けにくい

協議がまとまらなければ、家庭裁判所の調停・審判に進むことになります。その間、預金は凍結されたまま、不動産の名義も変えられません。

遺言書がある場合

誰に何を渡すかが決まっているため、遺産分割協議は不要です。相続人全員の署名・押印を集める必要がなく、遺言書の内容に沿って手続きを進められます。

さらに遺言執行者を指定しておくと、預金の解約や不動産の名義変更を、遺言執行者の権限で進められます。相続人があちこちに散らばっている場合ほど、この差は大きくなります。

遺言書でしかできないこと

次のことは、遺言書がなければ実現できません。

  • 相続人以外の人(内縁の配偶者、お世話になった方、孫など)に財産を渡す
  • 団体や法人に寄付する
  • 法定相続分と異なる配分にする
  • 特定の不動産を特定の相続人に確実に渡す

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遺言書を準備するときに、あわせてやっておきたいこと

保管場所を家族に伝えておく

せっかく遺言書を作っても、見つけてもらえなければ意味がありません。自筆証書遺言を自宅で保管する場合は、保管場所を信頼できる家族に伝えておいてください。

法務局の自筆証書遺言書保管制度を使えば、紛失や改ざんの心配がなく、家庭裁判所の検認も不要になります。公正証書遺言であれば、原本が公証役場に保管されます。

財産の一覧を残しておく

遺言書とは別に、財産の一覧(エンディングノートなど)を残しておくと、遺族の財産調査が格段に楽になります。取引のある金融機関、証券会社、保険会社、不動産の所在地などを書き出しておくだけでも違います。

デジタル遺産への備え

ネット銀行の預金、ネット証券の口座、各種ポイント、サブスクリプションの契約など、スマートフォンやパソコンの中だけで完結している財産は、家族が存在に気づけません。通帳も郵便物も届かないためです。

デジタル遺産について、IDやパスワードそのものを遺言書に書くことはおすすめしませんが、「どの会社と取引があるか」だけでも一覧にしておくと、遺族が調査できます。

家族へのメッセージは、遺言書とは別の手紙に

遺言書の中に家族へのメッセージ(付言事項)を書くことを勧める解説もありますが、当事務所ではおすすめしていません。

遺言書の目的は、財産を確実に承継させることです。財産の分け方を定めた条項の中に気持ちを述べた文章が混ざると、その表現が条項の解釈をめぐる誤解を招くことがあります。たとえば「長男には苦労をかけたので報いたい」と書いたことが、他の相続人から「本来はもっと渡すつもりだったのではないか」と受け取られ、かえって争いのきっかけになることがあります。

伝えたい思いは、遺言書とは別に、独立した手紙として残してください。遺言書は財産の承継を定める文書、手紙は気持ちを伝える文書と、役割を分けることをおすすめします。

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よくある質問

Q. 身内が亡くなったら、まず何をすればいいですか?

A. 死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村へ死亡届を提出します。提出先は、亡くなった場所、亡くなった方の本籍地、届出人の住所地のいずれかです。葬儀社が代行してくれる場合もあります。死亡届を出すと火葬許可証が交付され、火葬後にそれが埋葬許可証になります。その後、2週間以内に世帯主変更、健康保険・介護保険の資格喪失、年金の受給停止といった手続きが続きます。

Q. 亡くなった後の手続きで、期限が一番短いものは何ですか?

A. 死亡届の7日以内です。次に、世帯主変更届と健康保険・介護保険の資格喪失が14日以内、児童手当の受給者変更が15日以内と続きます。相続に関するものでは、相続放棄・限定承認の3か月以内が最も短い期限です。

Q. 相続放棄の3か月に間に合いそうにありません。どうすればいいですか?

A. 財産の調査が終わらないなどの事情がある場合、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。期限が過ぎてしまう前に申し立てる必要があるため、間に合わないと分かった時点で早めに動いてください。

Q. 遺言書が見つかりました。開けてもいいですか?

A. 封がされている自筆証書遺言は、開封してはいけません。家庭裁判所で検認という手続きを受ける必要があり、勝手に開封すると過料の対象になります。ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた遺言書と、公正証書遺言については、検認は不要です。

Q. 遺言書があるかどうか分かりません。探す方法はありますか?

A. 公正証書遺言は、全国どこの公証役場でも検索できます。法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言も、全国どこの法務局でも預けられているかを確認できます。いずれも相続人であることを示す書類が必要です。自宅で保管されている自筆証書遺言については、仏壇、金庫、書斎などを探すほかありません。

Q. 相続税の申告は必ず必要ですか?

A. 遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、原則として申告は不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合は、申告が必要です。これらの特例は、申告することで初めて適用されます。

Q. 相続登記をしないとどうなりますか?

A. 2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。義務化前に発生した相続も対象です。登記の申請手続きは司法書士が行います。

Q. 戸籍を何通も用意するのが大変です。簡単にする方法はありますか?

A. 法定相続情報証明制度を利用してください。法務局に戸籍一式と相続関係を示した図を提出すると、「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。これが戸籍の束の代わりになり、必要な通数を無料で受け取れます。金融機関が複数ある場合に特に有効です。

Q. 亡くなった人の銀行口座はいつ凍結されますか?

A. 金融機関が名義人の死亡を把握した時点で凍結されます。役所に死亡届を出しても自動的に金融機関に伝わるわけではなく、遺族からの連絡や新聞のお悔やみ欄などで把握されます。凍結されると相続の手続きが済むまで引き出せないため、公共料金の引き落とし口座になっている場合は、早めに変更しておくことをおすすめします。

Q. 遺言書があると、遺族の手続きはどれくらい楽になりますか?

A. 遺産分割協議が不要になる点が最も大きな違いです。遺言書がない場合、相続人全員の合意と、遺産分割協議書への署名・実印の押印が必要です。相続人が遠方にいる、疎遠である、認知症であるといった事情があると、これだけで何か月もかかります。遺言書があれば、その内容に沿って手続きを進められます。遺言執行者を指定しておけば、預金の解約や名義変更も執行者の権限で進められます。

Q. 遺言書に家族へのメッセージを書いてもいいですか?

A. 当事務所ではおすすめしていません。財産の分け方を定めた条項に気持ちを述べた文章が混ざると、その表現が誤解を招き、かえって争いのもとになることがあります。伝えたい思いは、遺言書とは別の独立した手紙として残すことをおすすめします。

Q. ネット銀行や暗号資産は、家族に見つけてもらえますか?

A. 通帳も郵便物も届かないため、家族が存在に気づけないことが多くあります。IDやパスワードを遺言書に書くことはおすすめしませんが、取引のある会社名だけでも一覧にして残しておくと、遺族が調査できます。

Q. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいいですか?

A. 手軽さを重視するなら自筆証書遺言、確実性を重視するなら公正証書遺言です。自筆証書遺言は費用がほとんどかからない一方、形式不備で無効になるリスクがあります。法務局の保管制度を使えば、紛失や改ざんを防げ、家庭裁判所の検認も不要になります。公正証書遺言は公証人が作成するため無効になりにくく、原本が公証役場に保管されます。財産や家族関係が複雑な場合は、公正証書遺言をおすすめします。

Q. 遺言書の作成を専門家に相談したいのですが、費用はかかりますか?

A. 遺言書AIでの案文作成と、サイト内のAIチャットボットへの相談は無料です。個別の事情を踏まえた判断が必要な場合は、行政書士・岡高志への個別相談(ZOOMまたは電話、相談料11,000円・税込)を承っています。公正証書遺言にする際の公証役場との調整支援は33,000円(税込)です。

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