行政書士おかたかしの遺言書作成コラム。今回は、 未成年者へ相続 することについて解説いたします。
未成年者へ相続
未成年者(2022 年4 月からは18 歳未満)が相続人になる場合、未成年者には「代理人」を立てる必要があります。
通常、代理人は法定代理人である親が務めます。
しかし、親も未成年者である子も、ともに相続人で、相続人全員で遺産分割協議が行われる場合等は、親が未成年者の代理人になれないことがあります。親と未成年者である子は利益相反関係となるからです。
このような場合には、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。そして 代理人は未成年者に代わり、遺産分割協議や手続書類の記入・捺印等を行うことになります。 ただし、未成年者であっても結婚している等、 成人とみなされる場合もあります。
遺言書があれば、未成年でも代理人を立てることなく、遺言の内容によって相続を受けることができます。
相続人に未成年がいる時は、遺言書作成もご検討ください。
未成年者の遺言
未成年者が亡くなった場合、親などの成年は通常通り相続しますので、特別な課題はありません。さて、未成年者は遺言ができるのでしょうか。
遺言者の年齢要件として、15歳以上であることが、民法で定められています。15歳になっていれば、万一の時に備えて、遺言をしておくことができます。
15歳に達した者は、遺言をすることができる。民法 第961条
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