行政書士おかたかしです。
終活セミナーと題して、遺言・相続セミナーを大田区で毎月開催しております。
基礎から遺言・相続にかかる法律を知ってもらおうという趣旨なので、基礎的な質問を多くいただきます。
今回は、遺言執行者について
遺言書で書いたとおりに遺産分割できるの?
自分の死んだ後、子どもたちが争いなく、遺言書で書いたとおりに遺産分割してくれるのか、不安だとご意見をいただきます。
遺言書で遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者は、相続が発生した後、遺言書での遺志を実現するために働きます。
遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者です。
遺言によって一人または数人の遺言執行者を指定できます。(民法第1006条)
遺言執行者は就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりません。(民法第1007条)
遺言執行者の権限
遺言執行者は、相続財産の管理・遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務があります。(民法第1012条)
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をしてはならない。(民法第1013条)
遺言執行者は誰に指名するか
長男など主要な相続人を遺言執行者にするケースが多いです。
相続人の関係が複雑な場合、相続人に障害を抱えた親族がいらっしゃる場合などは、第三者を遺言執行者にするケースもあります。遺言書作成に関わった行政書士などが遺言執行者に指名することとなります。
(私も勤務経験がありますが、)信託銀行が遺言執行者にするケースもあります。個人でなく、法人なので、遺言者が長きされても確実に遺言執行者が存在していることがその強みです。とはいえ、私が勤務していた信託銀行なぞはすでに名前が消えてしまっております。法人なら絶対に永続的とは言えませんね。
未成年者および破産者は、遺言執行者となることができません。(民法第1009条)
あなたの思いを反映して、死後に争いを残さない遺言書を作成する支援を行政書士が行います。
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