会社設立は行政書士の主要業務のひとつです。前回までは一般社団法人と公益社団法人を概説しました。 今回は公益社団法人の認定手続について解説します。
前回
公益社団法人の認定手続について
公益認定の流れ
公益社団法人の設立は、まずは一般社団法人を設立してから申請します。
一般社団法人を設立後、内閣府または各都道府県に「公益認定申請」を行なって手続きします。
そして、公益認定を受けたら名称の変更登記をします。
公益認定を受けたことを証する書面を「変更登記申請書」に添付し、変更手続きを行ないます。
公益認定の申請をする際に必要な書類
- 定款
- 登記事項証明書
- 理事等の名簿
- 理事、監事および評議員に対する報酬等の支給の基準を記載 した書類
- 確認書
- 許認可等を証する書類(許認可等を必要とする場合)
- 滞納処分に係る国税および地方税の納税証明書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 前事業年度末日の財産目録
- 前事業年度末日の貸借対照表およひその附属明細書
- 事業計画書およひ収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書類
- 事業・組織体系図
そのほか一部の法人について以下の書類を添付しなければならないこともあります。
- 社員の資格の得喪に関する細則
- 会員等の位置づけ、および会費に関する細則
- 寄附の使途の特定の内容がわかる書類
公益認定を前提とした一般社団法人の設立
公益認定を前提として一般社団法人を設立することも多いです。
公益認定を前提とした一般社団法人を設立する際の留意点
- 一般社団法人が主に行なう事業が「公益目的事業」に該当すること
- 理事会と監事を設置(役員として、理事3名以上と、監事1名以上が必要)
- 社員や会員として一般社団法人に入社・入会するための条件をつけないこと
- 社員や会員から会費等を徴収する場合には、その額を社員総会で定めること
- 社員総会の議決権を平等とすること
- 理事や監事の選任で、親族制限・同一団体の制限を設けること
- 監事は公認会計士や税理士などの資格者、または法人の経理等の経験者を選任すること
- 剰余金の分配を禁止するとともに、役員や社員、基金の拠出者とその家族の利益になるような活動を禁止
- 事業年度開始日前に、事業計画書・収支予算書を作成し、理事会の承認を得ること
- 事業年度終了後の事業報告・計算書類の作成、監査、定時社員総会への提出等を定款で明確化
- 残余財産の帰属先は、公益法人など法律で定められた者とな るようにすること
一般社団法人の設立は、行政書士にお任せください!
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