宅地建物取引業の申請手続における押印廃止となりました。
国において、押印廃止に関する関係省令の改正が行われました。
東京都でも規則が改正されました(令和3年3月1日公布・施行)。
これにより、宅地建物取引業及び不動産鑑定業に係る手続において、同省令及び東京都規則で定める様式への申請者・届出者の押印は不要となります。
免許申請書はもちろんのこと、略歴書、事務所を使用する権限に関する書面、すべてハンコが要らなくなります。
提出期限懈怠の始末書や誓約書はどうなのだろうか?
といった疑問は残りますが、
申請が簡便になります!