緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援の内容がリリースされました。
一時金の支給額は
法人は 40万円以内
個人事業者等 は20万円以内
一時金の対象者は
緊急事態宣言 に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、 売上が減少した中堅・中小事業者であって
緊急事態宣言の再発令に伴い、 1 または2 の事情により
本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少していること
- 緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引がある
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定) - 緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)
申請手続の概要
前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言等により どのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告。
なお、一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の 保存を義務付け。
(まだ詳細はでていませんので参考まで。 )
手続がちょっと煩雑な予感
手続がちょっと煩雑ですね。40万円のために、ここまでやるのかと思われる事業者様に、行政手続の代理人たる行政書士としてお客様に寄り添うサービスを提供できるよう準備してまいります。
ご相談はこちらからも承ります
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