病院・診療所ってなんでしたっけ?【言葉の定義】

行政書士業務のご紹介

病院・診療所ってなんでしたっけ?

言葉の定義があいまいだと話がかみ合いません。

医療法第1条の5、 第1条の6 に言葉の定義が示されています。
条文をベースに定義をお示しします。

病院

医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、
20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。

診療所

医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、
患者を入院させるための施設を有しないもの
又は
19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

介護老人保健施設

介護保険法の規定による介護老人保健施設をいう。

介護保険法第7条第28項によれば

要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたもの。

介護医療院

介護保険法の規定による介護医療院をいう。

介護保険法第7条第29項によれば

要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたもの。

助産所

助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう。

助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。

病院・診療所の大きな違い

入院できる病床が相応の規模であるか、どうか。
それが、 病院・診療所の大きな違い。

入院できると、相応の医療費がかかります。
都道府県における医療提供体制の確保を図る医療計画を定めることの中心は、病床数。
病床数によって都道府県全体の入院費の上限が決まってくるものです。
医療計画を定める中で、資金手当ても意識しなければなりません。

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