昨年はコロナ関連の給付金・補助金の申請代行を多数承りました。確定申告のシーズンになりまして、課税関係はどうなのか?ご質問をいただくのでまとめておきます。
出典は、国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」
詳しくは、税務署や税理士さんにご相談ください。
所得税関連
非課税対象となるもの
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
- 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
- 特別定額給付金
- 学資として支給される金品
- 学生支援緊急給付金
- 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
- 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
- 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
- 東京都のベビーシッター利用支援事業の特例措置における助成
課税対象となるもの
- 持続化給付金
- 東京都の感染拡大防止協力金
- 雇用調整助成金
- 小学校休業等対応助成金(支援金)
- 家賃支援給付金
- 小規模事業者持続化補助金
- 農林漁業者への経営継続補助金
- 医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金
- Go Toトラベル事業における給付金
- Go Toイート事業における給付金
- Go Toイベント事業における給付金
Go To で支給されたポイントなど覚えてないかもしれませんね。
法人税の経費算入
企業がマスクを取引先等に無償提供した場合の取扱い
次の条件を満たすものであれば、事業遂行上、必要な経費と考えられますので、その提供に要する費用(マスク等の購入費用、送料等)の額は、寄附金以外の費用に該当します。
- 提供を行う取引先等において、マスクの不足が生じていることにより業務の遂行上、著しい支障が生じている、又は今後生じるおそれがある
- その取引先等が業務を維持できない場合には、貴社において、操業が維持できない、営業に支障が生じる、仕入れ等が困難になるといった、貴社の業務に直接又は間接的な影響が生じること
企業が生活困窮者等に自社製品等を提供した場合の取扱い
コロナに関連した緊急支援の取組として、自社製品(食料品)を学童保育施設、子供食堂、社会福祉施設、生活困窮者支援団体、フードバンク活動を行う団体などに対して無償で提供し、施設へ通う子供たちや生活困窮者等への支援であれば、その提供に要する費用(配送に係る費用も含みます。)の額は、提供時の損金の額に算入できます。
詳しくは、税務署や税理士さんにご相談ください。