医療行為については詳しくありませんが、許可手続といった行政手続のスペシャリストが行政書士です。
どういった業種でも行政の許可を取得するために押さえなければいけないポイントはあります。
病院・診療所の開設許可
病院の開設にあたっては、開設地の都道府県知事の許可が必要です。
診療所又は助産所の開設にあたっては、保健所設置する市の市長又は特別区の区長の許可が必要です。
病床数や病床種別を変更する際にも、 都道府県知事の許可が必要です。
(医療法第7条)
病院・診療所の開設許可の申請は?
医療法施行規則第1条の14 によれば
病院又は診療所開設の許可を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事
( 診療所又は助産所の開設にあたっては、保健所設置する市の市長又は特別区の区長。)に
提出しなければなりません。
ただし、譲渡、相続、合併のときは、第9号から第13号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略できます。
- 開設者の住所及び氏名
開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であるときは登録証の写しを添付。 - 名称
- 開設の場所
- 診療を行おうとする科目
- 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師以外の者であるときは開設の目的及び維持の方法
- 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であって現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨
- 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であって、同時に二以上の病院又は診療所を開設しようとするものであるときはその旨
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
- 敷地の面積及び平面図
- 敷地周囲の見取図
- 建物の構造概要及び平面図
(各室の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室又は療養病床に係る病室があるときは、これを明示する。) - 病院については、各施設の有無及び構造設備の概要
各科専門の診察室、手術室、処置室、臨床検査施設、エックス線装置、調剤所、給食施設、分べん室及び新生児の入浴施設 - 療養病床を有する病院については、機能訓練施設などの構造設備の概要
- 歯科医業を行う病院又は診療所であつて、歯科技工室を設けようとするときは、その構造設備の概要
- 病院又は病室のある診療所については、病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
- 開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
- 開設の予定年月
病院・診療所開設許可申請は行政書士に
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