医療のトラブル~医療事故への対応

行政書士業務のご紹介

医療関係者は、コロナウィルスが感染しているいま現在において国民の生命を守るために奮闘してくださっています。尊敬の念を持ちます。
これは、私だけでなく、多くの国民が思っていることでしょう。

特に、医師への尊敬・信頼は重いものがあります。

しかしながら、医療のトラブル~医療事故への対応いかんによっては、その信頼も潰えてしまいます。

医療事故の定義の確認です。

医療事故の定義は

医療法第6条の10 によれば、

当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる
死亡又は死産であつて、
当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの。

厚生労働省令で定める死亡又は死産は

次の各号のいずれにも該当しないと管理者が認めたもの。( 医療法施行規則 第1条の10の2 )

  1. 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に
    当該医療従事者等が当該医療の提供を受ける者又はその家族に対して
    当該死亡又は死産が予期されることを説明していたと認めたもの
  2. 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に
    当該医療従事者等が当該死亡又は死産が予期されることを
    当該医療の提供を受ける者に係る診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの
  3. 病院等の管理者が
    当該医療を提供した医療従事者等からの事情の聴取及び「医療安全管理委員会」からの意見の聴取を行った上で、
    当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産を予期していたと認めたもの

医療事故の報告義務があります

病院等の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況などを医療事故調査・支援センターに報告しなければなりません。
報告に際して、あらかじめ、遺族に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければなりません。
( 医療法第6条の10 )

病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、「医療事故調査」を行わなければなりません。
病院等の管理者は、「医療事故調査等支援団体」に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めるものとする。
医療事故調査を終了したときは、遅滞なく、その結果を医療事故調査・支援センターに報告しなければなりません。報告に際して、あらかじめ、遺族に対し説明しなければなりません。
( 医療法第6条の10 )

患者の立場でも、医療事故については知っておきたいですね。

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