特定貨物自動車運送事業 の 許可申請は?

特定貨物自動車運送事業 行政書士業務のご紹介

独立して運送業を開業したい!そんなあなたは国土交通大臣から 特定貨物自動車運送事業 許可を得なければなりません。

今回は 特定貨物自動車運送事業 の許可について

特定貨物自動車運送事業 とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車 (軽自動車除く。) を使用して貨物を運送する事業のこと。

事業開始にあたっては、国土交通大臣許可が必要です。

特定貨物自動車運送事業 許可申請にあたって必要なこと

  • 氏名又は名称及び住所(法人は代表者名も)
  • 運送の需要者の氏名又は名称及び住所(ここは、特定貨物自動車運送事業、固有の事項です。)
  • 営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
  • 事業用自動車の運行管理の体制

次に掲げる場合などは欠格事由に該当して、許可が下りません。
犯罪はNGです!

  • 許可申請者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。
  • 許可申請者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者

安全管理規程の届出

特定貨物自動車運送事業者は、安全管理規程を国土交通大臣に届け出なければなりません。
事業の規模が 事業用自動車の数が200両未満であるものを除きます。

運行管理者の設置

特定貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければなりません。

運行管理者資格者証の交付を受け受けれるのは?

  • 運行管理者試験に合格した者
  • 5年以上の実務の経験、及び、講習を受けたもの者

特定貨物自動車運送事業者 のM&A

特定貨物自動車運送事業の譲渡し、合併、分割、もしくは、相続があったときは、当該事業を譲り受けた者又は存続法人、新設法人、承継法人、もしくは、相続人は、事業許可に基づく権利義務を承継します。

承継の日から30日以内に、国土交通大臣に届出することで、足ります。

事業の休止・廃止

特定貨物自動車運送事業者は、事業を休止し、又は廃止するときは、その30日前までに国土交通大臣に届け出なければなりません。

特定貨物自動車運送事業 の 許可申請・変更手続は行政書士へ

特定貨物運送事業の許可申請も行政書士業務として承ります。

右下のチャットからご相談ください

参考)

国土交通省

運送業の開業~貨物自動車運送事業法

特定貨物自動車運送事業
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