会社設立 解散手続~解散・清算人の就任

会社設立・会社登記

会社設立は行政書士の主要業務のひとつです。設立だけでなく解散手続も行政書士の業務です。
解散手続をきちんとされる方は多くはありませんので、ブログにまとめておきます。

解散手続その1 解散・清算人の就任

解散の事由

アイドルグループは方向性の違いや賞味期限の到来などの理由で解散しますが、株式会社の解散については会社法471条で「解散の事由」として定められています。

株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 解散を命ずる裁判

清算の必要性

解散が決定されたら、即、会社が消滅するかといえばそうではありません。

合併などの場合を除いて、清算手続きに進みます。
取締役、定款で定める者、株主総会の決議によって選任された者、もしくは、裁判所が選任する人が清算人として、現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の分配の職務を行います。

債務超過の場合は、特別清算に移行します。(会社法510条)
債務整理に関しては こちら も参考にしてみて下さい。

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