行政書士おかたかしです。公正証書は遺言者ご本人が公証役場に行って作成しなければならないのが原則です。ここでは、 山形県公証役場 をまとめます。
公正証書を作成できる 山形県公証役場 一覧です。
(更新日:2024年1月7日)
公証役場に管轄はありません。
便利な公証役場をご選択ください。
山形公証役場
〒990-0038
山形市幸町18-20 JA山形市本店ビル6階
023-625-1693
米沢公証役場
〒992-0012
米沢市金池二丁目6番23号 舟山ハイツ1階
0238-22-6886
鶴岡公証役場
〒997-0044
鶴岡市新海町17-68
0235-22-9996
参考)山形県公証役場 一覧
遺言を公正証書として作成する流れ
- ご本人の戸籍謄本・印鑑証明書、所有不動産の固定資産税・都市計画税納税通知の課税明細書を準備
- 近隣の公証役場にて文案・日程の調整
- 証人2人の準備
①未成年者、②推定相続人、③遺贈を受ける者、④推定相続人及び遺贈を受ける者の配偶者及び直系血族等は、証人になることができません。 - 公証人の面前で公正証書遺言に署名・捺印
- 公証人手数料のお支払
- 公正証書遺言の謄本を持ち帰ることができます。
遺言書作成は、遺言書AIをお試しください。