自筆証書遺書言保管制度 2020年7月スタート

自筆証書遺書言保管制度 遺言書作成コラム

遺言書作成 コラム今回は、 自筆証書遺書言保管制度 について解説いたします。前回の記事 ( 年末年始に遺そう 遺言書ひな形 つきでかんたん解説 ) で作成された遺言書 の保管にご活用ください。

自筆証書遺言書保管制度 とは?

2020年7月にスタートした 自筆証書遺言書保管制度 を利用して、遺言者は、 遺言書保管所 ( 法務局 )に対して、自身の自筆証書遺言に係る遺言書の保管の申請を行い、遺言書を預けることができます。

遺言者が亡くなったことを遺言書保管官が確認したときに、遺言書を保管している旨を遺言者の指定する者(1人に限る)に通知することもできます。通知の対象者として指定できるのは、 受遺者等、遺言執行者等、相続人です。

遺言書の保管の申請ができるのは、遺言者本人のみです。
代理人による申請や郵送による申請はできません。

自筆証書遺言書保管制度 3つのSTEP

STEP1 自筆証書遺言に係る遺言書を作成

遺言書は遺言者ご自身で作成していただきます。

遺言書保管所では、内容に関するご相談は受け付けません。

岡高志行政書士事務所では、遺言書作成サイト (無料) を運営しております。

STEP2 保管申請の予約

遺言書保管所を決め、保管申請の予約をします。

保管の申請は、次のいずれかの遺言書保管所の中から選択して行います。

  • 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
  • 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

保管申請書に必要事項を記入します。

STEP3 遺言書保管所に来庁

予約した日時に遺言者ご本人が、遺言書保管所へ遺言書を持参することになります。

最後に保管証を受け取ります。

保管証には、遺言者の氏名、出生の年月日、手続を行った遺言書保管所の名称及び保管番号が記載されています。

自筆証書遺言書保管制度 での留意点

遺言書の様式等についての注意事項

遺言書の作成に当たり、必ず守らなければならない要件は以下のとおりです。 以下の要件を満たしていない遺言書は保管できません。

  1. 遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を、必ず遺言者が自書し、押印します。 遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載します。
  2. 財産目録は、自書でなく、パソコンを利用したり、不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができますが、その場合は、その目録の全てのページに署名押印が必要です。
  3. 書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印します。

自筆証書遺言書保管制度 において求められる様式等について

  1. 用紙サイズ A4サイズ
    記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの。一般的な罫線は問題ありません。
    必ず、最低限、上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mmの余白をそれぞれ確保してください。
  2. 片面のみに記載してください。
    用紙の両面に記載して作成された遺言書はお預かりできません。財産目録も同様です。
  3. 各ページにページ番号を記載してください。
    例)1/2,2/2(総ページ数も分かるように記載してください。)
  4. 複数ページある場合でも、ホチキス等で綴じないでください。
    スキャナで遺言書を読み取るため、全てのページをバラバラのまま提出いただきます(封筒も不要。)。

自筆証書遺言書保管制度 において求められる遺言書の記載上の留意事項

  1. 消えるインク等は使用せず、ボールペンや万年筆などの消えにくい筆記具を使用してください。
  2. 遺言者の氏名は、戸籍どおりの氏名(外国籍の方は公的書類記載のとおり)を記載しなければなりません。
    ※民法上は、本人を特定できればペンネームでも問題ないとされていますが、遺言書の保管の申請時に提出いただく添付資料等で、申請人である遺言者本人の氏名を確認した上でお預かりするため、ペンネーム等の公的資料で確認することできない表記である場合はお預かりできません。

詳細は法務局のサイトでリリースされています。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
自筆証書遺書言保管制度

2020年4月24日に開催した遺言・相続セミナーでもその時点での情報をご紹介しておりました。

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相続人にとっての 自筆証書遺書言保管制度

遺言書をのこす立場に立って記述してまいりましたが、亡くなられた後、相続人にとっての 自筆証書遺書言保管制度 も解説します。

遺言書保管時の通知先として指定されてあれば、関係者の誰かしらに郵送で通知されます。そうでない場合に、遺言書が保管されていないか、公正証書遺言の保管の事実も含めて調べることとなります。

遺言書保管事実証明書

相続人は、遺言者が亡くなられた後に、 遺言書保管事実証明書 の交付を請求することができます。

遺言書保管事実証明書を請求することにより

遺言者の遺言書が、遺言書保管所に保管されているかどうか確認をすることができます。

手続のできる方

 相続人、受遺者等・遺言執行者等の方
 上記の方の親権者や成年後見人等の法定代理人

手続の進め方

交付請求は、全国どこの遺言書保管所でも手続可能です。

郵送でも行うことができます。

必要書類など

  • 遺言者が死亡したことを確認できる書類 戸籍(除籍)謄本等
  • 請求者の住民票
  • 【請求者が相続人の場合】遺言者の相続人であることが確認できる戸籍謄本
  • 【請求者が法人の場合】法人の代表者事項証明書
  • 【法定代理人が請求する場合】 戸籍謄本(親権者)、登記事項証明書(成年後見人等)
  • 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証,マイナンバーカード等)
  • 手数料 証明書1通につき 800円 

遺言書情報証明書

遺言書情報証明書とは、遺言書の画像情報が全て印刷されており、遺言書の内容を確認することができるものです。遺言書保管所に保管された遺言書は、遺言書原本の代わりとして各種手続に使用いただくこととなります。

※家庭裁判所における検認の手続は不要です。

手続のできる方

 相続人、受遺者等・遺言執行者等の方
 上記の方の親権者や成年後見人等の法定代理人

手続の進め方

全国どこの遺言書保管所でも手続可能です。郵送でも行うことができます。

必要書類など

※遺言者が指定した通知を受けた方は、相続関係情報は不要です。(住民票は必要です)

  • 相続関係情報
    遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票
    もしくは、(相続人住所記載のある)法定相続情報一覧図
     参考記事: 法定相続情報一覧図 について
  • 【数次相続人(相続人の相続人)の場合】 請求者が遺言者の相続人に該当することを証明する事項(戸籍謄本等)
  • 【請求者が相続人以外(受遺者等・遺言執行者等)の場合】 請求者の住民票
  • 【請求者が法人の場合】法人の代表者事項証明書
  • 【法定代理人が請求する場合】戸籍謄本(親権者) 登記事項証明書(成年後見人等)
  • 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証,マイナンバーカード等)
  • 手数料 証明書1通につき 1,400円

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