戸籍の附票 行政書士が代理取得することもできます

戸籍の附票 とは

戸籍の附票 取得された人は少ないかと思います。相続手続に際して、戸籍から相続人を調査して、連絡を取らなければならない場面もあります。そこで、戸籍に加えて 戸籍の附票 も本籍地の市役所(区役所など)で取得して、登録住所を調べることもあります。

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戸籍の附票の写し の様式が変わりました

「 戸籍の附票の写し 」の様式が変わりました。
デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日(火曜日)から「 戸籍の附票の写し 」の様式を以下のとおり変更しました。

  • 「生年月日」及び「性別」が追加
    基本事項(氏名、住所、住所を定めた日)に、生年月日と性別が追加されます。
    ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方には、記載されません。
  • 「本籍」「筆頭者氏名」及び「在外選挙人名簿登録情報」が原則省略
    基本事項であった「本籍」「筆頭者氏名」及び「在外選挙人名簿登録情報」が原則表示されなくなります。
    省略対象となる本籍等の記載事項について、従来の附票様式と同じく記載されたものが必要な場合は、ご請求時にお申し出ください。
戸籍の附票 行政書士
防府市ホームページから転載

戸籍の附票 の取得は行政書士にもご依頼いただけます。

行政書士として、お客様に代理して戸籍の附票を取得することもできます。ただ、戸籍の附票を取得それだけを面識のない人のご依頼で対応することはしておりません。相続手続にあわせてご依頼ください。

戸籍の附票の写し が単独で本人確認書類に該当します

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第17条が改正され、令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項として、従前の「戸籍の表示」、「氏名」、「住所」及び「住所を定めた年月日」に加え、新たに「出生の年月日」及び「男女の別」が追加されたことにより、戸籍の附票の写しには、本人特定事項の全てが記載されることとなったことを踏まえ、本人確認書類に関することについては、以下のとおりとなります。

戸籍の附票の写しが単独で本人確認書類に該当することについて前記のとおり、戸籍の附票の写しは、市町村長が発行するものであって、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日が記載されているものですので、現行の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第7条第1項第1号ホ に規定する本人確認書類です。

犯収法施行規則第7条第1項第1号ニにおいても、 戸籍の附票 の写しを単独で本人確認書類として明記する改正が行われる予定です。

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