認知症遺言

遺言相続

認知症の遺言でのもめごとは回避しましょう

遺言は15歳以上でなければ行うことができません。つまり、遺言書作成には、遺言の内容を理解できる遺言能力があることが大前提なのです。 遺言能力 遺言能力 遺言をしたい人には、遺言ができる能力が必要です。遺言の内容が理解できない子どもや認知症の...
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