憲法
大田区の地域の政治家志望にすぎない人間が、日本の最高法規たる憲法について語るのは僭越では? とも思われるかもしれないが、民主主義の根幹が憲法なのだから、政治を志す者として当然意見を持たなければならない。
憲法とは、フランス革命以来の市民革命の成果です。
一人ひとりを個人として尊重し、その個人の人権を保障するために、国家権力を制限することを
目的としています。
この憲法が日本にしっかり存在しているから、
日本でも皆さん自分たちのやりたいことを自分で決定して、実際に行動できるわけです。
今の憲法以前の時代では、国家からの不当な抑圧が実際にあったわけです。
憲法もっとも重要な条文は、13条の基本的人権の尊重です。
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
この基本的人権を守るために、統治機構は三権分立により抑制均衡をして、権力の集中乱用を防いでいます。
また、憲法が国民に負わせる義務は、教育・勤労・納税 の3点のみです。
基本的人権の尊重についての規定は、変えてはならない。
変えることで、憲法の根本的な思想が侵されてしまう危険性があります。
プライバシー権などの新しい人権を規定に追加するべきだ、といった論議もありましたが、13条から当然に認められる人権として解釈ができます。また、あえて具体列挙していくと、例示されないものは保護されない人権といわれてしまう危険もあります。
変えなければならない条文として
9条 戦力の不保持
42条 国会の二院制
9条 戦力の不保持
憲法が希求する平和主義を損なってはならない。太平洋戦争を体験した当時の国民は、その批判を二度と繰り返したくないと願った、この思いは、今の私たちが覆せるものとは思いません。
しかし、現実に自衛隊があります。
これを「戦力」ではないと言い続けるのも、どうなのか?
明らかに憲法違反である。
ですから、自衛隊の意義を国民に説明して、自衛隊を認めた憲法に作り直すべきです。
現状と法律が違っていれば、そのようなプロセスが必要です。
こんな グレーな状況を続けているのは、まっとうな政治状況ではない。
そう思います。
自衛隊を認めたうえで、自衛隊による国家防衛を遂行しなければならない。
42条 国会の二院制
参議院の必要性。 良識の府として、衆議院の行きすぎを抑える役割が本来あります。
けれども、現状はどちらも政党政治の枠組みに取り込まれていて、ねじれ国会など政争のタネを生んでいるにすぎない。 国民の多くが必要性を感じていないでしょう。
とはいえ、国会は二院制を規定していますから、参議院を廃止するには、憲法を変えなければなりません。
以上の通りで、
憲法の基本原理たる人権規定は変えてはならないが、いくつかの条文は時代に即して変えざるをえない、と考えております。
政治家は公務員として、憲法を遵守する義務があります。 ですので、憲法が実態とあっていない部分があれば、問題提起をしなければならないのです。