犬や猫の入国・輸入について羽田空港がある大田区の行政書士が解説します。

行政書士業務のご紹介

行政書士おかたかしです。動物取扱業も。

犬や猫が外国から日本に入国するには特別な手続が必要であるとご存じでしょうか?
手続が満たされないと、致死処分となることもあります。

犬や猫の入国・輸入について

犬や猫が外国から入国する、つまり、輸入するに際して、
マイクロチップによる個体識別、複数回の狂犬病予防注射、狂犬病抗体検査などについて必要事項が記載された輸出国政府機関発行の証明書が必要です。

輸入検疫手続の流れ

  1. マイクロチップの埋め込み
    検査・処置の都度、マイクロチップ番号が読み取り機で確実に読み取れることは要確認です。
  2. 狂犬病予防注射(2回以上)
    1回目・・・生後91日齢以降、マイクロチップの埋め込み後に接種
    2回目・・・1回目から30日以上の間隔をあけ、1回目の有効免疫期間内に接種
    日本到着日より前に狂犬病予防注射の有効免疫期間が切れてしまわないように注意。
  3. 狂犬病抗体検査(血清検査)
  4. 輸出前待機(180日間以上)
  5. 事前届出
    犬・猫が日本に到着する日の40日前までに、到着予定空海港を管轄する動物検疫所に事前届出をします。
    輸入の届出は、NACCS(動物検疫関連業務)を利用してインターネットから行うこともできます。
  6. 出国前の臨床検査(搭載前10日以内)
  7. 輸出国政府機関発行の証明書の取得
  8. 日本到着後の輸入検査
    検査申請手続は、「輸入者」または「輸入者から委託を受けた代理人」が行います。
    到着時検査で問題がない場合、輸入検疫証明書が交付され、輸入が認められます。
    到着時検査の結果、日本の輸入条件を満たしていない場合は、最長180日間の係留検査または返送・致死処分となります。

管理業者に飼養管理を委託できる係留施設

管理業者に飼養管理を委託できる係留施設は、
成田支所、羽田空港支所、関西空港支所
の3か所しかありません。

動物検疫所が行う検査以外の費用は、輸入者の負担になります。

犬の入国経路は限定的

犬は、以下の空海港でのみ輸入が可能です。

◆ 空港

新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港(羽田)、中部国際空港、関西国際空港、北九州空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港

◆ 海港

苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港

日本輸入後の市町村への登録(犬のみ)

犬は、狂犬病予防法で、飼養場所の市町村へ登録することが義務づけられています。

輸入後30日以内に、動物検疫所が交付した「犬の輸入検疫証明書」を飼養場所の市町村窓口へ持参し、登録手続を行う必要があります。

指定地域とは

日本の農林水産大臣が指定する狂犬病の清浄国・地域である、
アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム
については、手続が緩和されます。

 

以上、犬や猫の輸入手続きについて簡単にまとめました。

詳しくは、農林水産省管轄の動物検疫所にてご確認ください。

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