いまさら聞けない個人情報保護法~個人情報の利活用

個人情報保護法 行政書士業務のご紹介

個人情報保護法は個人情報管理の規制に注目されがちですが、個人情報の利活用も2015年の改正では規定されました。法規制を意識してビジネスとして個人情報の活用を進めましょう。

匿名加工情報とは

匿名加工情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、個人情報を復元できないようにした情報。

作成時、第三者提供時の公表 等 に際して、個人情報の取扱いよりも緩やかな規律の下、自由な流通・利活用を促進することを目的としています。

匿名加工情報の作成方法の基準は個人情報保護委員会規則で定められます。

匿名加工情報の作成方法の基準

  • 特定の個人を識別することができる記述等(例:氏名)の全部又は一部を削除(置換を含む。)
  • 個人識別符号の全部を削除
  • 個人情報と他の情報とを連結する符号(例:委託先に渡すために分割したデータとひも付けるID)を削除すること
  • 特異な記述等(例:年齢116歳)を削除
  • 上記のほか、個人情報とデータベース内の他の個人情報との差異等の性質を勘案し、適切な措置を講ずる

個人情報保護法への対応について行政書士事務所としてご相談承ります。

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