一般社団法人は非営利法人 として 非課税になるのか否か

行政書士業務のご紹介

会社設立は行政書士の主要業務のひとつです。前回は一般社団法人を概説しました。 今回は 一般社団法人は非営利法人 であるかについて解説します。

【 前回の記事 】

会社設立 一般社団法人とは

非営利型一般社団法人とは

一般社団法人は非営利法人 として課税されるの?

非営利型の一般社団法人であれば、 「収益事業」から生じた所得のみが課税対象となり、寄金や会費収入等については課税されません。
非営利型ではない一般社団法人は、原則として、寄附金や会費収入なども含め、す べての所得が課税対象となります。

一般社団法人に関する課税は、収益事業にのみ課税される一般社団法人(非営利型一般社団法人、共益活動型一般社団法人)と、すべての所得に課税される一般社団法人に大きく分かれます。

非営利型一般社団法人になるには?

非営利型一般社団法人となるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 主たる事業として収益事業を行なわないこと
  • 定款に、剰余金を分配しない旨の定めがあること
  • 定款に、解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体または公益社団法人等に帰属する定めがあること
  • 理事に、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限に違反しないこと

共益活動型一般社団法人になるには?

共益活動型 一般社団法人となるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 会員に共通する利益を図る活動を行なうことを主たる目的としていること
  • 主たる事業として収益事業を行なわないこと
  • 定款等に会員が負担すべき金銭の額(会費) の定めがあること
  • 定款に、剰余金を分配しない旨の定めがあること
  • 定款に解散時の残余財産を特定の個人や団体に帰属する定めがないこと
  • 定款に、解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体または公益社団法人等に帰属する定めがあること
  • 理事に、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限に違反しないこと

一般社団法人の設立は、行政書士にお任せください!

ご相談はチャットボットからも承ります(24時間・365日対応!)

行政書士へのご相談は右下のチャットからも承ります。

外国人で事業を開始される場合は、在留資格を経営管理に変更しなければならない場合もございます。
岡高志行政書士事務所で提供しておりますVISA取得見積もりサービス VISA de AI もご検討ください。

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました