いまさら聞けない個人情報保護法の歴史

個人情報保護法 行政書士業務のご紹介

個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)への対応、御社では大丈夫でしょうか?

法規制に慎重になるだけで、何の対策も取られていない会社も多いと感じます。

個人情報保護の法制化の歴史

個人情報保護は、日本国内というより外国からの要請で法制化されました。

インターネットなどの現象を特徴とする情報通信技術・インフラの急速かつ広範な発展・整備により、グローバル情報社会化への動きが後押しされている。こうした情勢を踏まえて、
OECDがプライバシーの尊重とオンライン上の個人データ保護を確保するため
1980年9月プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する理事会勧告を行いました。

日本では、1988年に、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律が公布されました。

民間分野の個人情報保護法制については、大幅に時間がかかりました。

2005年4月1日 「個人情報の保護に関する法律」が全面施行されました。

ちなみに、マイナンバー法「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」
一部施行は2016年。
情報保護・利用についての法整備は日本では時間を要しています。

個人情報保護法の改正

2015年9月 改正個人情報保護法が成立(施行2017年5月30日)

改正のポイントは

  • 個人情報保護委員会(監督権限が各分野の主務大臣から委員会に一元化)
  • 個人情報の定義の明確化(個人情報の定義に身体的特徴等が対象となることを明確化、人種・信条・病歴などの要配慮個人情報の取得については、原則として本人同意を得ることを義務化)
  • 個人情報の有用性を確保(利活用)するために匿名加工情報の利活用の規定を新設
  • いわゆる名簿屋対策
  • 取り扱う個人情報の数が5000以下である事業者を規制の対象外とする制度を廃止。

いままで5,000件未満の個人情報しか扱わない事業者団体は個人情報保護法を意識しなくて済んだのですが、今はそうではありません。

今でも個人情報保護法の適用除外となる事業者は以下の通りありまして

  • 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関
  • 著述を業として行う者
  • 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者
  • 宗教団体
  • 政治団体

私も、2019年までは政治団体として活動していたので、個人情報保護法の適用除外だったりしました。

個人情報保護法への対応について行政書士事務所としてご相談承ります。

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