コロナウィルス対策 持続化給付金

行政書士業務のご紹介

新型コロナウィルス COVID19 関連の経済対策が具体化してまいりました。
持続化給付金についての現時点のまとめをご参考まで。

持続化給付金とは?

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を支給します。

給付額

法人は200万円、個人事業者は100万円

昨年1年間の売上からの減少分が上限

売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)

支給対象

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。

資本金10億円以上の大企業を除き、会社、個人事業者を広く対象とします。

相談ダイヤル

中小企業 金融・給付金相談窓口
0570ー783183(平日・休日9:00~17:00)

手続が決まりましたら、当事務所でも申請代行サービスを提供いたします。

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました