もと大田区議会議員で行政書士のおかたかしです。
大田区における喫煙規制については思うところがかなりあるので、議員でなくなってからも強く注目しています。
大田区屋外における喫煙マナー等に関する条例 が昨年制定
昨年制定されて、今年4月に施行される大田区屋外における喫煙マナー等に関する条例 を条文を引用して解説すると、
(区民等の禁止事項)
第5条 区民等は、次の各号に掲げる事項をしてはならない。
(1) 公共の場所において、歩行中及び自転車等運転中に喫煙すること。
(2) 公園において、喫煙すること。
(3) 公共の場所に吸い殻等を投棄すること。
公園での喫煙が禁止されました。公園以外の場所で、立ち止まっての喫煙は規制されていません。
吸い殻のポイ捨ては禁止されてますが、モノを捨ててはいけないのは条例で定めずとも、当たり前です。
(喫煙禁止重点対策地区)
第10条 区長は、公共の場所において、特に喫煙マナーの徹底を図る必要があると認める地区を、喫煙禁止重点対策地区として指定することができる。
2 喫煙禁止重点対策地区においては、喫煙し、又は吸い殻等を投棄する行為を禁止する。
3 区長は、喫煙禁止重点対策地区を指定し、変更し、又は解除しようとするときは、当該地区の区民等の意見を聴くとともに、所轄警察署長と協議するものとする。
4 区長は、喫煙禁止重点対策地区を指定し、変更し、又は解除しようとするときは、その位置その他規則で定める事項を告示しなければならない。
(指導)
第11条 区長は、喫煙禁止重点対策地区において喫煙し、又は吸い殻等を投棄した者に対し、当該行為の是正又は中止を指導することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 第11条に規定する指導に従わずに、喫煙禁止重点対策地区において喫煙し、又は吸い殻等を投棄した者は、1万円以下の過料に処する。
喫煙禁止重点対策地区では、 立ち止まっての喫煙も禁止されます。
さて、 喫煙禁止重点対策地区 を設定しなければ、路上喫煙への規制はありません。
厳しそうな条例を制定しても、規則がなければ始まらない
そこで、 大田区屋外における喫煙マナー等に関する条例施行規則 を条文を引用して解説すると、
(喫煙禁止重点対策地区の指定等に係る告示)
第3条 条例第10条第4項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 喫煙禁止重点対策地区の名称
(2) 喫煙禁止重点対策地区を指定し、変更し、又は解除する範囲
(3) 喫煙禁止重点対策地区を指定し、変更し、又は解除する期日
結局、 喫煙禁止重点対策地区 は告示で定められる。とだけで、まだ決まっていない。
喫煙禁止重点対策地区 を設定しなければ、路上喫煙への規制はありません。
2020年度予算案からみる路上喫煙規制
- 区の公衆喫煙所整備
分煙環境の整備を促進するため、乗降客が多い駅前などに公衆喫煙所を設置 - 民間の公衆喫煙所整備助成
- 新条例の周知・啓発
「大田区屋外における喫煙マナー等に関する条例」の施行に伴い、新しい喫煙 ルールの周知・啓発 - 駅周辺の指導啓発
蒲田駅周辺や主要駅周辺に加え、新たに公衆喫煙所を設置する駅周辺の指導・啓発
喫煙者にとってタバコを吸える環境を整備することは表現されています。
一方で、 喫煙禁止重点対策地区 についての言及もなく、ただただルールの啓発にとどまりそうな新年度の様相です。
77歳の区長はタバコ業界に親和性が高い?
御年77歳の区長は、タバコ業界に親和性が高い。
勝手に言い切りまして筆をおきます。