建設業の許可関連は行政書士業務の中でも大きな分野。許可業者さんの数が全国で50万社近くあります。一記事でどこまで整理できるのか悩ましいので、さわりだけご紹介。
建設業許可の要否
建設業許可がなくてもできる建設工事はあります(建設業法3条但書)。
建築一式工事以外では請負金額が500万円(税込)未満、建築一式工事で請負金額が1,500万円(税込)未満もしくは延床面積150m2未満(建設業法施行令1条の2)。材料を発注者が提供しても、材料費見合いも含めて契約金額をとらえますので、注意が必要です。
下請業者を活用するなら特定建設業
下請業者保護のために一定額以上の工事を下請けに出す場合は、特定建設業の許可が必要です(建設業法3条1項2号)。そうでないのは一般建設業。下請け→孫請けからの再下請けの場合は特定建設業許可は不要です。
建築一式工事以外で請負金額が4,000万円以上、建築一式工事で、請負金額が6,000万円以上の工事を発注する場合特定建設業の許可が必要(建設業法施行令1条の2)。事業所によって特定・一般を分けることはできません。
建設業の許可要件
- 経営業務の管理責任者がいる(対象の建設業での5年以上の役員経験など)
- 営業所に専任技術者がいる(一般建設業では、高卒5年以上、学歴不問で10年以上などの実務経験)
- 財産的基礎がある(一般建設業では、自己資本500万円以上など)
- 営業所がある
- 欠格要件に該当しない
詳細はご相談ください。自治体議員の経験もある行政書士としてきめ細やかに対応させていただきます。
開業後の経営事項審査なども二人三脚でサポートさせていただきます。
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参考)東京都都市整備局
建設業許可 | 東京都都市整備局