下請法 下請代金支払遅延等防止法 とは?

下請法 下請代金支払遅延等防止法 行政書士業務のご紹介

下請事業者に委託業務を発注する場合、発注業者が優越的地位にあります。そのため、発注業者の一方的な都合により、下請代金が発注後に減額されたり、支払いが遅延することもあります。そこで、下請取引の公正化を図り、下請事業者の利益を保護するために、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独禁法)の特別法として「 下請代金支払遅延等防止法 」( 下請法 )が昭和31年に制定されています。

以下、下請法 の規定を整理します。発注業者さま、そして、下請事業者さまのお役に立てますと幸いです。

そもそも 親事業者 とは

親事業者 とは下記のいずれかに該当する者です。

  • 資本金の額または出資の総額が3億円を超える法人事業者であって、
    個人、または、資本金の額または出資の総額が3億円以下の法人事業者に対し製造委託等をするもの
  • 資本金の額または出資の総額が1000万円を超え3億円以下の法人事業者であって、
    個人、または、資本金の額または出資の総額が1000万円以下の法人事業者に対し製造委託等をするもの
  • 資本金の額または出資の総額が5000万円を超える法人事業者であって、
    個人、または、資本金の額または出資の総額が5000万円以下の法人事業者に対し情報成果物作成委託または役務提供委託をするもの
  • 資本金の額または出資の総額が1000万円を超え5000万円以下の法人事業者であって、
    個人、または、資本金の額または出資の総額が1000万円以下の法人事業者に対し情報成果物作成委託または役務提供委託をするもの
下請法 適用範囲

資本金1,000万円以上の法人は、下請法への配慮が特に必要ですね。特定建設業は、資本金額が2,000万円以上となりますから、それだけ事業者としての責任が重いのです。

参考記事:建設業を開業する方必見! 建設業許可申請とは?

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下請法 における 親事業者 の義務

下請代金の支払期日 (第2条の2)

下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して、60日の期間内において定められなければなりません。

書面の交付等 (第3条)

親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日、支払方法、その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければなりません。

親事業者は、書面の交付に代えて、書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で提供することができます。

下請法 における 親事業者の遵守事項 (第4条)

親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、
次の行為をしてはならない。

  • 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに給付の受領を拒むこと。
  • 下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。
  • 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。
  • 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。
  • 下請事業者の給付の内容と同種の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
  • 下請事業者の給付の内容を均質にしまたはその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、または役務を強制して利用させること。
  • 下請事業者が公正取引委員会または中小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。

親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、
次の行為をすることによって、下請事業者の利益を不当に害してはなりません。

  • 自己に対する給付に必要な原材料等を自己から購入させた場合に、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該原材料等を用いる給付に対する下請代金の支払期日より早い時期に、
    支払うべき下請代金の額から当該原材料等の対価を控除し支払わせること。
  • 下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。
  • 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
  • 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、または下請事業者の給付を受領した後に給付をやり直させること。

遅延利息 (第4条の2)

親事業者は、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかったときは、
下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日から支払をする日までの期間について、公正取引委員会規則で定める率【年14.6%】を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければなりません。

書類等の作成・保存 (第5条)

親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、
下請事業者の給付、給付の受領、下請代金の支払、その他の事項について記載し、または、電磁的記録を作成して保存しなければなりません。

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下請法 罰則 (第10条・第11条)

下請法に違反した場合、違反行為をした親事業者の代表者、代理人、使用人、その他の従業者は、50万円以下の罰金となります。

参考:中小企業庁「下請代金支払遅延等防止法」

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参考記事:業務委託契約書ひな形 契約書作成の解説とテンプレート

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