行政書士業務のご紹介 現物出資 で 会社設立したい! 現物出資 での会社設立は、当事務所では承っておりません。 現物出資の場合であれば、税理士や弁護士による価格証明が必要になりますので、最初から税理士や弁護士に依頼されればよいかと思います。 現物出資の場合の会社法の規定を整理しておきます。 現... 2022.05.31 行政書士業務のご紹介会社設立・会社登記